○湖西市職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

令和5年3月31日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が公務のために自家用車を使用するときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 次に掲げる施設をいう。

 小学校及び中学校

 幼稚園及び認定こども園

 湖西市北部地区多目的研修集会施設

 湖西市南部地区構造改善センター

 新居関所史料館

 中央図書館

(2) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち二輪自動車以外の自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有するものをいう。

(使用承認基準)

第3条 職員は、自家用車を公務に使用することはできないものとする。ただし、所属長(教育委員会にあっては、教育総務課長。次項次条第5条第1項から第3項まで、第6条及び第7条において同じ。)は、職員が公用車を使用できず、かつ、次の各号のいずれかに掲げる職員からの申出があった場合において、公務の円滑な執行に資するために自家用車の使用がやむを得ないと認めたときは、例外的に自家用車の公務使用を承認することができるものとする。

(1) 学校等に勤務する職員(中央図書館に勤務する職員にあっては、学校司書に限る。)

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により運転免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡を使用すべきこととするものを除く。)が付されている職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める職員

2 前項ただし書きの規定により、公務使用を承認する場合において、所属長はやむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員の同乗を承認することができる。

(使用承認の制限)

第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。

(1) 職員の運転経験年数が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 職員が過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は交通法規に違反し、刑罰又は行政罰に処せられた場合

(3) 職員の心身状態が運転に不適当と認められる場合

(4) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合

(5) 自家用車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額 500万以上の任意自動車保険契約(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)が締結されていない場合

(6) 他の職員が同乗する場合において、前号の任意保険のほか 1,000万円以上の搭乗者傷害保険契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(8) 自家用車を市内及び隣接市内における旅行以外の旅行に使用する場合(特別の事情により所属長が当該使用について事前に承認したものを除く。)

(9) 気象状況又は道路状況が悪く、自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合

(10) 児童、生徒又は園児を同乗させる場合(緊急等の場合を除く。)

(11) 出張の経路又は時間帯に合理性が認められない場合

(12) 出張に使用しようとする自家用車に次条第4項又は第5項により同乗を承認されている職員以外の者を同乗させる場合(災害その他の緊急の用務等に使用する場合を除く。)

(使用承認の手続)

第5条 自家用車を公務に使用する職員は、公務に使用する自家用車申請書(様式第1号第3項において「申請書」という。)及び承諾書(様式第2号)により使用する自家用車を所属長に申請し、所属長の承認を得なければならない。

2 職員は、前項の申請事項に変更が生じた場合は、速やかに所属長の承認を得なければならない。

3 職員から前2項に基づく申請があったときは、所属長は、第4条に規定する要件を確認した後承認するものとし、承認の可否を職員に通知するものとする。この場合において、当該承認をした所属長(教育総務課長を除く。)は、申請書の写しを総務課長に提出するものとする。

4 職員(同乗する職員を含む。)は、自家用車を公務に使用するときは、その都度、自家用車による旅行命令簿(様式第3号)により所属長(幼稚園、又は認定こども園にあっては幼児教育課長、小学校又は中学校にあっては教育総務課長。次項及び第6項において同じ。)にその旨を申し出て決裁を受けなければならない。

5 職員は、出張に使用しようとする自家用車に職員以外の者を同乗させるときは、所属長にその旨を申請して決裁を受けなければならない。

6 所属長は、第4項の規定による申出がなされたときは、第3条及び第4条の規定に基づき、自家用車による旅行を命ずることができる。

(運転者の義務等)

第6条 職員は、自家用車を公務に使用するにあたり、次に掲げる事項を遵守し、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 所属長は、自家用車を公務に使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するための前項各号の励行徹底を図り、適切な指揮監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(損害賠償責任)

第7条 市が損害賠償するのは、職員が自家用車を公務に使用し他人に損害を与えた場合において、自賠責保険及び任意保険によっててん補できる部分を除いた部分に限る。ただし、市が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該職員に対して求償することができる。

2 所属長の承認を受けないで使用した自家用車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、全て職員の責任とする。

(交通事故の処理)

第8条 職員は、公務使用中の自家用車で交通事故を起こした場合、負傷者の救護等緊急措置を講じるとともに、速やかに所属長(幼稚園又は認定こども園にあっては園長、小学校又は中学校にあっては校長。次項において同じ。)へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。また、関係する自動車保険会社等にも連絡しなければならない。

2 所属長は、前項の報告があったときは、速やかにその状況を任命権者及び関係部署へ報告するものとする。

3 所属長(幼稚園又は認定こども園にあっては園長、小学校又は中学校にあっては校長)は、交通事故発生状況を調査し、湖西市職員服務規則(平成8年湖西市規則第1号)第18条第2項に定める関係書類に所属長(幼稚園又は認定こども園にあっては幼児教育課長、小学校又は中学校にあっては校長)の意見を付して総務部長へ提出するものとする。

4 第1項に掲げる事故により、職員に損害が生じた場合における当該事故の相手方に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(車賃の額)

第9条 旅費条例第16条第2項の規定により、職員が自家用車を使用して旅行した場合に支給する車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、旅費条例第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(職員に対する給付等)

第10条 職員が自家用車を公務に使用した場合には、職員に対して旅費条例の定めるもののほか、いかなる給付又は弁償も行わないものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

湖西市職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

令和5年3月31日 告示第106号

(令和5年3月31日施行)