○湖西市省エネルギー設備導入支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月6日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍における光熱水費の節減による経済的負担の軽減及びエネルギー消費量の節減による脱炭素への貢献を目的として、事業用設備を省エネルギー設備に更新する中小企業等に対し、予算の範囲内において湖西市省エネルギー設備導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 工場又は事務所その他の事業場、事務所その他の事業場(居住の用に供する目的の賃貸用物件等を除く。)をいう。

(2) 中小企業者等 法人(国、地方公共団体及び次に掲げる会社を除く。)及び個人事業者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える会社であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(からまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が1億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超える会社であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超える会社であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が50人を超える会社であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(令6告示8・一部改正)

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、令和5年4月1日申請日時点において市内で事業を営み、今後も市内において事業を営む予定である者であって、次の各号のいずれにも該当しない中小企業者等とする。

(1) 市税を滞納している者

(2) 次のいずれかに該当する者

 暴力団(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)

 暴力団員等(条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)

 暴力団員等と密接な関係を有する者

 からまでに該当する者が、役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるもの、支配人及び清算人をいう。)となっている中小企業者等

(3) 前号アからまでに該当する者が事実上経営に参画している者

(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者

(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人

(令6告示8・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中小企業者等が市内に有する事業所において、既存の事業用設備を、別表に規定する事業用設備に更新する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。

(1) 補助金の交付を決定した日前に工事に着手した事業

(2) 国、県その他団体から当該補助対象事業に係る経費について、全部又は一部の補助を受けた、又は受ける予定のある事業

(3) 不動産賃貸業を営んでいる者が、賃貸用に整備している設備を更新する事業

(4) 中古品を使用して設備を更新する事業

(5) 居住の用に供する空間と事業所で兼用している設備を更新する事業

(令6告示8・一部改正)

(事業期間)

第5条 補助対象事業の実施期間(次条において「事業期間」という。)は、令和5年5月1日令和6年4月1日から令和6年2月16日令和7年2月14日までとする。

(令6告示8・一部改正)

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費として事業期間内に契約し、かつ、実施した経費のうち、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税リサイクル料金、振込手数料、代引手数料、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1) 更新した事業用設備に係る設計費、設備費及び工事費

(2) 既存の事業用設備に係る撤去費及び処分費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(令6告示8・一部改正)

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1事業所につき、30万円を上限とする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省エネルギー設備導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和5年12月28日令和6年12月27日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業所等全体の配置図又は建物外観の写真

(2) 既存の事業用設備の現況写真

(3) 補助対象事業に係る経費の見積書等の写し

(4) 省エネ効果計算シート(計画)(様式第2号)

(5) 法人にあっては、登記事項証明書の写し

(6) 個人事業主にあっては、開業届(所管税務署の受付印が有るもの又は電子申告による受付日時が印字されているもの)の写し又は直近の確定申告書(所管税務署の受付印が有るもの又は電子申告による受付日時が印字されているもの)の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、1事業所につき同一年度内に1回を限りとする。

(令6告示8・一部改正)

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとし、省エネルギー設備導入支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をするときは、次に掲げる事項の条件を付するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の変更(事業費の額の20パーセント未満の変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。この場合において、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で耐用年数期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(様式第4号)その他関係書類を整理、保管しなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(計画の変更)

第11条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1号に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ省エネルギー設備導入支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは省エネルギー設備導入支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、令和6年2月16日令和7年2月14日までに、省エネルギー設備導入支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省エネ効果計算シート(実績)(様式第2号)

(2) 補助事業により更新した事業用設備の設置状態が確認できる写真

(3) 補助対象経費の支払を証する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令6告示8・一部改正)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要と認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、省エネルギー設備導入支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求の手続)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(資料の提出)

第15条 市長は、補助事業者に対して、補助事業の実施による事業効果を把握するために必要な事項について、資料の提出を求めることができる。

(公表)

第16条 市長は、前条の規定により補助事業者から提出のあった資料その他補助事業の実施に関する事項について、必要に応じて公表することができる。

(協力)

第17条 補助事業者は、補助事業による成果の発表その他市長が必要と認める事項について、協力を行うものとする。

(決定の取消し等)

第18条 市長は、交付の決定又は確定(以下「決定等」という。)を受けた者が、虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定等を受けたときは、交付の決定等を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還を命ずることができる。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令6告示8・一部改正)

(令和6年1月19日告示第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6告示8・一部改正)

事業用設備の種別

性能条件

空調設備(注1)

熱源、ポンプ、空調機器等

次の1から4までの性能を有するものであること。

1 パッケージエアコン等トップランナー基準の対象設備である場合はその基準値以上のものであること。

2 複数の設備の組み合わせは認めるものとすること。

3 更新前に比して消費電力が削減される設備であること。

4 熱源機器の設置と一体不可分な設備であること。

ルームエアコン

次の1及び2の性能を有するものであること。

1 申請日時点において最新の目標年度の省エネ基準達成率が100%以上のものであること。

2 更新前に比して消費電力が削減される設備であること。

給湯設備

給湯器

次の1及び2の性能を有するものであること。

1 更新前に比して消費電力が削減される設備であること。

2 熱源機器の設置と一体不可分な設備であること。

ボイラー

次の1及び2の性能を有するものであること。

1 更新前に比して消費電力が削減される設備であること。

2 熱源機器の設置と一体不可分な設備であること。

照明設備(LED等)

更新前に比して消費電力が削減される機器及び器具(人感センサー、照度センサー等を含む。)であること。ただし、管球交換又は非常灯、誘導灯等の法定設備に当たるもの(併用型を含む。)は補助対象外とする。

換気設備

次の1及び2の性能を有するものであること。

1 省エネ型の第一種換気設備等(全熱交換型、顕熱交換型、ブラシレスDCモーター型、インバータ制御内蔵型等)であること。

2 更新前に比して消費電力が削減される設備であること。

冷凍冷蔵設備(電気冷蔵庫、冷凍庫、冷凍機内蔵型ショーケース等)

更新前に比して消費電力が削減される設備(家庭用の電気冷蔵庫(電気冷凍庫を含む。)は、申請日時点において最新の目標年度の省エネ基準達成率が100%以上のものに限る。)であること。

産業用ボイラ(蒸気ボイラ、温水ボイラ)

更新前に比して消費電力が削減される設備であること。

産業用モータ(ポンプ、送風機、圧縮機等)

更新前に比して消費電力が削減される設備であること。

電気設備

受変電設備

次の1及び2の性能を有するものであること。

1 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第145条第2項の規定に基づく「トップランナー変圧器2014」を満たす変圧器に係る機器(受変電設備に含まれる区分開閉器、断路器、遮断機、保護継電器、計器類、避雷器、コンデンサ、リアクトル、配電盤、電気室・キュービクル筐体等を除く。)に要する経費その他設置に要する経費(配線工事費を除く。)であること。

2 更新前に比して消費電力が削減される設備であること。

分電盤・動力盤等

補助対象となる省エネ機器の設置に伴い、必要と認められるものであること。(注2)

ガス設備

供給設備

灯外内管(バルク供給設備を除く。)であって、補助対象となる省エネ機器の設備に伴い、必要と認められるものであること。

BEMS、FEMS、測定機器

運用管理等に必要な部分であること。(注3)

事業用設備の種別

性能条件

空調設備(注1)

熱源、ポンプ、空調機器等

次の1から3までの性能を有するものであること。ただし、パッケージエアコン(オフィス又は店舗用)及びビル用マルチエアコンのうち2グレード展開されているものは、通年エネルギー消費効率の高いグレードの機種であるものとし、同一能力に上位グレードがない場合又は既設リニューアル向けに上位グレードがない場合等は、この限りでない。

1 高効率機器(パッケージエアコン等トップランナー基準の対象設備である場合はその基準値以上のもの)であること。

2 複数の設備の組み合わせは認めるものとすること。

3 熱源機器の設置と一体不可分な設備であること。

ルームエアコン

省エネ基準達成率100%以上のものであること。

給湯設備

給湯器

次の1及び2の性能を有するものであること。

1 高効率機器(潜熱回収型、ヒートポンプ型等)であること。

2 熱源機器の設置と一体不可分な設備であること。

ボイラー

次の1及び2の性能を有するものであること。

1 高効率機器(更新前よりも熱効率が高いもの)であること。

2 熱源機器の設置と一体不可分な設備であること。

照明設備(LED等)

高効率機器及び器具(人感センサー、照度センサー等を含む。)であること。ただし、管球交換又は非常灯、誘導灯等の法定設備に当たるもの(併用型を含む。)は補助対象外とする。

換気設備

省エネ型の第一種換気設備等(全熱交換型、顕熱交換型、ブラシレスDCモーター型、インバータ制御内蔵型等)であること。

冷凍冷蔵設備(電気冷蔵庫、冷凍庫、冷凍機内蔵型ショーケース等)

高効率機器(家庭用の電気冷蔵庫は、省エネ基準達成率100%以上のものに限る。)であること。

産業用ボイラ(蒸気ボイラ、温水ボイラ)

高効率機器であること。

産業用モータ(ポンプ、送風機、圧縮機等)

高効率機器であること。

電気設備

受変電設備

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第145条第2項の規定に基づく「トップランナー変圧器2014」を満たす変圧器に係る機器(受変電設備に含まれる区分開閉器、断路器、遮断機、保護継電器、計器類、避雷器、コンデンサ、リアクトル、配電盤、電気室・キュービクル筐体等を除く。)に要する経費その他設置に要する経費(配線工事費を除く。)であること。

分電盤・動力盤等

補助対象となる省エネ機器の設置に伴い、必要と認められるものであること。(注2)

ガス設備

供給設備

灯外内管(バルク供給設備を除く。)であって、補助対象となる省エネ機器の設備に伴い、必要と認められるものであること。

BEMS、FEMS、測定機器

運用管理等に必要な部分であること。(注3)

(注1)ポンプ制御用インバータ盤を含む。ただし、熱源機器の更新を伴わない場合(制御機器又はFCU等の空調機に限る場合等)又は部品交換、修理等に当たる場合は、補助対象外とする。

(注2)補助対象となる事業用設備と補助対象外となる事業用設備の両方に使用されるものは、負荷容量によって補助対象となる分と補助対象外となる分を按分し、その計算方法を示すこと。

(注3)アプリケーションの基本機能及び追加機能は、省エネルギーに寄与するものとする。

(令6告示8・全改)

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湖西市省エネルギー設備導入支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月6日 告示第131号

(令和6年4月1日施行)