○湖西市看護師養成修学資金貸与条例

令和5年10月10日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、看護師を養成する学校等に修学する者で、将来市内の医療施設において看護師の業務に従事しようとする者に対し、看護師養成修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、市内の医療施設における看護師の確保を図り、もって地域における医療の充実に質することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師(非常勤の職を除く。)をいう。

(2) 医療施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。

(貸与の対象)

第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 看護師を養成する学校等(規則で定めるものに限る。以下「養成施設」という。)に在学していること。

(2) 将来市内の医療施設において、看護師の業務に従事する意思を有すること。

(3) 本人及び第9条第1項の連帯保証人に市区町村税の滞納がないこと。

(修学資金の額)

第4条 修学資金の額は、養成施設の授業料相当額として市長が定める額とし、無利息で貸与する。

(貸与の申請)

第5条 次に掲げる者であって、修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 養成施設に進学を希望する者

(2) 養成施設に在学中である者

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、予算の範囲内において貸与の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(貸与の期間)

第7条 修学資金を貸与する期間は、次の各号に掲げる修学資金の貸与を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第5条第1号に該当する者 前条に規定する貸与の決定を受けた年度の翌年度の4月から卒業までの期間。ただし、進学を希望する養成施設の正規の修業期間を超えないものとする。

(2) 第5条第2号に該当する者 前条に規定する貸与の決定を受けた年度の4月(以下この号において「貸与始期月」という。)から卒業までの期間。ただし、在学中の養成施設の正規の修業期間から在学期間(入学から貸与始期月前までの期間をいう。)を減じた期間を超えないものとする。

(貸与の方法)

第8条 修学資金は、前条に定める期間において、毎年度4月及び10月に貸与するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(連帯保証人)

第9条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務について連帯保証人2人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、修学資金の貸与を受ける者(以下「修学生」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第16条の延滞金を含むものとする。

(貸与の決定の取消し)

第10条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと市長が認めるとき。

(貸与の休止及び一時保留)

第11条 市長は、修学生が休学したとき又は停学になったときは、休学したとき又は停学になったときから復学したときまでの分に係る修学資金の貸与を休止する。この場合において、既に貸与した修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した以後の分として貸与したものとみなす。

2 市長は、修学生が正当な理由なく第17条に規定する書類を提出しなかったときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還)

第12条 修学生又は連帯保証人は、規則で定めるところにより貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。

(返還債務の当然免除)

第13条 市長は、修学生が養成施設を卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得し、かつ、養成施設の設置者が指定する研修を修了した後、研修修了後半年以内に市内の医療施設において看護師となり、引き続き看護師として勤務した期間(以下「勤務期間」という。)が修学資金の貸与を受けた期間(第11条第1項に規定する修学資金の貸与の休止期間を除く。)に相当する期間に達したときは、前条の規定にかかわらず、修学資金の返還債務の全部を免除するものとする。

2 前項に規定する勤務期間は、市内の医療施設で看護師として勤務することとなった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(引き続き市内の別の医療施設に看護師として勤務した場合にあっては、当該月数に当該医療施設に勤務することとなった日の属する月から退職した日の属する月までの月数を合算した月数)とする。この場合において、当該期間中に、休職、停職、育児休業その他の事由により勤務しなかった期間(以下「休業期間」という。)があるときは、休業期間の開始の日の属する月から休業期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

3 第1項の規定は、養成施設を卒業後に看護師としての更なる知識又は技術向上のため進学、研修その他の市長が認める修学行為を行う場合について準用する。この場合において、同項中「養成施設を卒業した」とあるのは、「修学行為が終了した」と読み替えるものとする。

4 市長は、やむを得ない理由により修学生が第1項に規定する条件を満たすことができなかったと認めるときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還の猶予)

第14条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 前条第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による返還債務の全部の免除を受ける見込みのあるとき。

(2) 第10条の規定により修学資金の貸与の決定が取り消された後において、引き続き当該養成施設に在学しているとき。

(3) 疾病、災害その他特別な事情により、修学資金を返還することが困難な状況であると市長が認めたとき。

(返還債務の裁量免除)

第15条 市長は、修学生が死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認めたときは、当該返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第16条 修学生は、正当な理由なく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、湖西市税外収入金の督促等に関する条例(昭和40年湖西市条例第25号)の規定の例により計算した額の延滞金を支払わなければならない。

(学業成績書等の提出)

第17条 養成施設に在学中の修学生(入学初年度の者又は当該年度に貸与の決定を受けた者を除く。)は、毎年次に掲げる書類を指定された期日までに市長に提出しなければならない。ただし、第10条の規定により修学資金の貸与の決定が取り消された場合は、この限りでない。

(1) 前年度の学業成績書

(2) 当該年度の在学証明書

(勤務状況等報告書の提出)

第18条 修学生は、養成施設を卒業後、第13条第1項に規定する返還債務の免除(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この条において「当然免除」という。)の期間に達するまで、毎年勤務状況等報告書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。ただし、第15条の規定により返還債務を免除された場合又は当然免除を受ける見込みがなくなった場合は、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和6年度の養成施設の入学生から適用する。

湖西市看護師養成修学資金貸与条例

令和5年10月10日 条例第38号

(令和5年10月10日施行)