○湖西市看護師養成修学資金貸与条例施行規則
令和5年10月10日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市看護師養成修学資金貸与条例(令和5年湖西市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(対象の養成施設)
第3条 条例第3条第1号に規定する看護師を養成する学校等は、浜松市立看護専門学校とする。
(貸与の申請)
第4条 申請者は、看護師養成修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 条例第5条第1号に規定する者にあっては、在学している学校又は最終卒業学校等の学業成績書
(2) 条例第5条第2号に規定する者にあっては、養成施設に在学していることを証明する書類及び学業成績書
(3) 申請者及び連帯保証人となる者の市区町村税の滞納がないことを証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 修学生は、指定された期日までに、振込みを受ける金融機関の口座を湖西市口座振込依頼書兼債権債務者登録申請書により届け出なければならない。振込を受ける金融機関の口座を変更しようとする場合も同様とする。
(貸与の辞退)
第8条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、看護師養成修学資金貸与辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(返還)
第10条 市長は、条例第12条の規定による修学資金の返還をさせるときは、返還期日を指定し、当該修学資金の全額を一括で返還させるものとする。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、分割して返還させることができるものとする。
2 市長は、前項の規定により修学資金を返還させるときは、返還額、返還方法、返還期日等を記載した通知書により修学生又は連帯保証人に通知するものとする。
(1) 条例第13条の規定に該当する者 次に掲げる書類
ア 養成施設の卒業証明書
イ 看護師の免許の写し
ウ 養成施設の設置者が指定する研修を修了したことを証する書類
エ 進学、その他市長の認める修学行為を修了したことを証する書類(当該修学行為を行ったものに限る。)
オ 勤務状況等報告書(様式第17号)(勤務状況等報告書のみでは勤務期間の確認ができない場合には、市内の医療施設において引き続き看護師として勤務した期間が、修学資金の貸与を受けた期間に達したことを証する書類)
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 条例第15条の規定に該当する者 次に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる書類
ア 修学生が死亡した場合 本人の死亡を証する戸籍抄本
イ 疾病による場合 その事実及び程度を証する医師の証明書
ウ 災害による場合 関係市区町村長の証明書
エ その他市長が必要と認める書類
2 免除することができる額は、修学資金の返還債務の額に、修学生の勤務期間の月数を修学資金の貸与を受けた期間の月数で除して得た数値を乗じて得た額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 修学生の氏名、住所又は連絡先を変更するとき。
(2) 養成施設を退学したとき。
(3) 養成施設を休学し、若しくは停学となったとき又はこれらの処分を受けたとき。
(4) 養成施設に復学したとき。
(連帯保証人に関する届出)
第15条 修学生は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を選任し、速やかに連帯保証人変更届(様式第15号)を市長に提出してその承認を得なければならない。
2 修学生は、連帯保証人の氏名、住所、連絡先、職業又は勤務先に変更があったときは、速やかに連帯保証人現況変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(学業成績書等の提出)
第16条 条例第17条に規定する学業成績書及び在学証明書は、毎年4月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。