○湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

令和5年10月10日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例(令和5年湖西市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の通知)

第2条 市長は、条例第4条第1項の分担金の額を決定し、又は同条第2項の規定により配分する額を決定したときは、農地等災害復旧事業分担金決定通知書(様式第1号)により、受益者に通知するものとする。

(納入の期日等)

第3条 分担金は、市長が定める納入期日までに、納入通知書により納入するものとする。

(徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、農地等災害復旧事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、徴収の猶予の可否及び猶予する期間を決定し、農地等災害復旧事業分担金徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

令和5年10月10日 規則第51号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
令和5年10月10日 規則第51号