○湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
令和5年10月10日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例(令和5年湖西市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入の期日等)
第3条 分担金は、市長が定める納入期日までに、納入通知書により納入するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
令和5年10月10日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例(令和5年湖西市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入の期日等)
第3条 分担金は、市長が定める納入期日までに、納入通知書により納入するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和5年10月10日 規則第51号
(令和5年10月10日施行)
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