○湖西市紙おむつ購入費助成事業に係る取扱事業者の登録に関する要綱

令和6年2月13日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市紙おむつ購入費助成事業実施要綱(昭和63年湖西市告示第64号。次条において「実施要綱」という。)第7条に規定する事業者の登録について、必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 登録を受けようとする事業者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 湖西市内において紙おむつの販売事業(以下「販売事業」という。)を実施し、かつ、販売事業の適切な実施が確保できると認められる事業者であること。

(2) 実施要綱に定める事業の目的及び内容を十分に理解し、その履行が可能であること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(4) 法人税、消費税、地方消費税及び市税を滞納していない者であること。

(事業者の登録)

第3条 登録を受けようとする事業者は、紙おむつ等販売業者登録申込書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申請があったときは、申請書類を審査し、紙おむつ等販売業者登録・却下決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業者の登録の決定をした場合、別に定める紙おむつ等支給事業協定書を事業者と締結するものとする。

(変更の届出)

第4条 事業者は、名称及び所在地その他の登録事項に変更があったときは、速やかに紙おむつ等販売業者登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 事業者は、販売事業を廃止、休止又は再開するときは、速やかに紙おむつ等販売業者登録(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(事業者の登録の取消し)

第5条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すものとする。

(1) 紙おむつ等の代金の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正な手段により第3条第2項に規定する登録を受けたとき。

(3) 次条に規定する必要な改善を行わないとき。

2 市長は、前項の規定に基づき登録の取消しを行ったときは、紙おむつ等販売業者登録取消通知書(様式第5号)により、当該取消しを受けた事業者に対し通知するものとする。

(実施調査等)

第6条 事業者は、市長が定期又は随時に行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(返還)

第7条 市長は、事業者が偽りその他不正な手段により紙おむつ等の代金の支払を受けたときは、当該代金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条に規定する手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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湖西市紙おむつ購入費助成事業に係る取扱事業者の登録に関する要綱

令和6年2月13日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)