○湖西市いじめ防止対策推進条例
令和6年10月11日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策に関し、市の基本理念及び基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。
(3) 学校 湖西市立学校設置条例(昭和39年湖西市条例第24号)に基づき設置された小学校及び中学校をいう。
(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の児童等を現に監護する者をいう。
(6) 市民等 市内に住所を有し、居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(7) 地域団体等 市内で活動する団体並びに市内で事業活動を行う法人及び個人事業主をいう。
(8) 関係機関等 前各号に掲げるもののほか、児童等のいじめの問題の対応に関係する機関及び団体をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、児童等の健やかな心身の成長や人格の形成に影響を与えず、その人権を侵害することのないよう、児童等の利益を最優先に、児童等のいじめへの理解を深め、いじめが行われなくなるようにすることを旨とし、市、学校、保護者、市民等、地域団体等及び関係機関等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市長は、前条に規定する基本理念にのっとり、いじめの防止等のために必要な体制を整備し、かつ、必要な施策を総合的に実施しなければならない。
2 教育委員会は、学校がいじめの防止等に迅速かつ適切に取り組むために必要な措置を講じなければならない。
(学校及び学校の教職員の責務)
第5条 学校及び学校の教職員は、児童等のいじめの防止等に取り組むため、児童等の状況を把握することに努め、いじめを把握した場合は、その解決に向け速やかに対策を講じなければならない。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、いじめを正しく認識するとともに、児童等に対し、いじめは許されない行為であることを説明し、これを充分に理解させるよう努めるものとする。
(市民等及び地域団体等の責務)
第7条 市民等及び地域団体等は、地域において児童等に対する見守り、声かけ等を行い、児童等が安心して過ごすことができる環境を作るよう努めるものとする。
2 市民等及び地域団体等は、いじめを発見したときは、速やかに市、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。
3 市民等及び地域団体等は、いじめに関する通報、相談等に関係したときは、その際に知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(児童等の心構え)
第8条 児童等は、いじめを行ってはならない。
2 児童等は、自らを大切にし、互いの権利を尊重するよう努めるものとする。
3 児童等は、いじめを受けたと思われるとき又は他の児童等がいじめを受け、若しくは受けていると思われるときは、速やかに、学校、保護者、市又は関係機関等に相談するよう努めるものとする。
(啓発、教育及び人材育成)
第9条 市は、いじめを正しく理解してもらうため、市民等に対して、いじめに関する必要な啓発及び教育を行うものとする。
2 学校は、いじめの防止に資するため、児童等に対して、道徳教育及び体験活動等の充実を図るものとする。
3 市長は、学校外におけるいじめの防止等のため、地域でいじめ防止対策その他のいじめ防止等のための活動を行う市民等の育成に努めるものとする。
(相談、通報等)
第10条 市は、いじめを早期に発見し対応するために、効果的な相談及び通報の体制を整えるものとする。
2 学校は、いじめを早期に発見し対応するために、児童等が安心して相談することができるような取組を行うものとする。
(調査)
第11条 市長は、いじめ又はいじめと思われるものに関する相談又は通報を受けたときは、その事実を確認し、解決を図るために、関係する児童等及びその保護者に聞き取りを行う等必要な調査を行うことができる。
2 市長は、前項の調査のため、必要があると認めるときは、学校、教育委員会及び地域団体等に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(是正要請)
第12条 市長は、調査等の結果、いじめの事実又はいじめの疑いがあり、必要があると認めるときは、学校及び教育委員会に対し、是正の要請をすることができる。
2 前項の是正の要請を受けた者は、これを尊重し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 第1項の是正の要請を受けた者は、当該是正の要請に係る対応の状況を市長に報告しなければならない。
(いじめ問題対策連絡協議会)
第13条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。次条において「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、湖西市いじめ問題対策連絡協議会を設置する。
(いじめ問題専門委員会)
第14条 市長は、法第30条第2項の規定に基づく調査のほか、いじめの防止等のための対策について審議を行うため、湖西市いじめ問題専門委員会を置くことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年湖西市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略