○湖西市いじめ問題専門委員会規則

令和6年10月16日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市いじめ防止対策推進条例(令和6年湖西市条例第23号)第14条の規定により設置する湖西市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織の運営その他必要な事項について定める。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による調査を行う。

2 前項に掲げるもののほか、専門委員会は、いじめに関する市長の諮問に応じ、いじめ事案の解決を図るために必要な調査、審査及び審議を行う。

(組織)

第3条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 委員は、市長の諮問に係る事案ごとに、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門の学識経験を有する者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

3 次に掲げる者は、委員に任命又は委嘱できない。

(1) 前条第1項の調査を行う場合にあっては、法第28条第1項の規定による調査を行った組織の構成員

(2) 調査等を行う事案に係る関係者と直接の人間関係又は利害関係を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から、当該委員が受けた諮問に係る方針が決定された日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委員長)

第5条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議は、原則として非公開とする。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員でない者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(書面等による審議)

第7条 委員長は、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるときその他やむを得ない事由があると認めるときは、書面又は電磁的方法により審議することをもって会議に代えることができる。

(報告)

第8条 専門委員会は、第2条第2項の調査、審査及び審議を終了した後、市長及び教育委員会に当該調査、審査及び審議の結果を報告するものとする。この場合において、専門委員会は、市長が必要があると認めるときは、学校に当該調査の結果を説明するとともに、学校及び教育委員会に意見を述べるものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市いじめ問題専門委員会規則

令和6年10月16日 規則第35号

(令和6年10月16日施行)