○湖西市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱

令和6年9月10日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27及び第115条の45の7の規定に基づき、介護給付及び予防給付に係るサービスを提供する事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して市が行う、介護サービスの内容、介護報酬の請求等に関する監査について、法令に定めるもののほか、基本的な事項を定めるものとする。

(対象サービス事業者)

第2条 監査の対象となる事業者は、市が指定するサービス事業者等であって、湖西市地域密着型サービス事業者等指導実施要綱(平成20年湖西市告示第59号。第5条において「指導要綱」という。)第2条各号に掲げるものとする。

(監査方針)

第3条 監査は、サービス事業者等の介護サービスの内容について、法第78条の10、第84条、第115条の19、第115条の29及び第115条の45の9に規定する指定の取消し及び停止の要件に該当すると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、証拠書類等を整え、公正かつ適切な措置をとることを方針とする。

(介護保険検査証)

第4条 法第78条の7第2項、第83条第2項、第115条の17第2項、第115条の27第2項及び第115条の45の7第2項において準用する法第24条第3項の証明書は、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)に規定する別記様式とする。

(監査の実施)

第5条 監査は、サービス事業者等が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等により指定基準違反等に該当すると認められるとき。

(2) 市がサービス事業者等において虐待を認定した、又は虐待の疑いがあると認めたとき。

(3) 国民健康保険団体連合会及び地域包括支援センターからの情報により指定基準違反等に該当すると認められるとき。

(4) 度重なる指導によってもサービスの提供又は介護報酬の請求について改善が見られないとき。

(5) 指導要綱第7条の規定に該当するとき。

(監査の通知)

第6条 市長は、指定基準違反等の確認について監査の必要があるときは、サービス事業者等に対し、監査日時並びに監査職員の職及び氏名その他必要な事項について監査の前日までに通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第5号の規定に該当するときその他書類の改ざん、証拠の隠滅等により第3条の方針に沿うことができなくなる恐れがあるときは、監査の当日に通知をするものとする。

(監査方法等)

第7条 監査の方法は、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査後の措置)

第8条 市長は、監査により指定基準違反等を認めたときは、次の各号に掲げるサービス事業者等の種別に応じ、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告するものとする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者 法第78条の9第1項各号に定める措置

(2) 指定居宅介護支援事業者 法第83条の2第1項各号に定める措置

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第115条の18第1項各号に定める措置

(4) 指定介護予防支援事業者 法第115条の28第1項各号に定める措置

(5) 第1号事業の指定事業者 法第115条の45の8第1項に規定する基準に従って第1号事業を行うこと

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けたサービス事業者等が前項各号に規定した措置をとらなかったときは、その旨を公表するものとする。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けたサービス事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、監査の結果、サービス事業者等が法第78条の10、第84条、第115条の19、第115条の29及び第115条の45の9のいずれかに該当すると認めるときは、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。

(聴聞等)

第10条 市長は、サービス事業者等に第8条第3項の規定による命令をするときは行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の弁明の機会の付与を、前条の規定による指定の取消し等をするときは同法第13条第1項第1号の聴聞を行わなければならない。ただし、当該命令及び指定の取り消し等が同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(処分の通知)

第11条 市長は、サービス事業者等に対して第8条の規定による命令及び指定の取消し等(次条においてこれらを「処分等」という。)をするときは、当該サービス事業者等に措置の種類、根拠法令、原因となる事実、不服申立てに関する事項等について文書により通知をするものとする。

(経済上の措置)

第12条 市長は、処分等を行ったサービス事業者等が偽りその他不正の行為により介護給付費等の支払いを受けたときは、法第22条第3項の規定に基づき、その支払いを受けた額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を徴収するものとする。

(行政上の措置の公表等)

第13条 市長は、次の各号に掲げる処分をしたときは、それぞれ当該各号に定める公示をするものとする。

(1) 第8条第3項の規定による命令をしたとき 法第78条の9第4項、第83条の2第4項、第115条の18第4項、第115条の28第4項及び第115条の45の8第4項の規定に基づく公示

(2) 指定の取消し等をしたとき 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定に基づく公示

2 市長は、指定の取消し等をした事業者が指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であるときは、法第78条の11及び第115条の20の規定に基づき速やかにその旨を県知事に対し届出を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

湖西市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱

令和6年9月10日 告示第184号

(令和6年9月10日施行)