○湖西市学校給食費等物価高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年10月30日

告示第207号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食材料費の高騰による保護者の負担軽減等に資するため、湖西市学校給食費等物価高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、湖西市内の小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校をいう。次条第2項において同じ。)若しくは中学校(学校教育法第1条に規定する中学校をいう。次条第2項において同じ。)で給食会計を管理する者又は次に掲げる施設の長(以下これらを「施設長等」という。)とする。

(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。次条第2項において同じ。)

(2) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。次条第2項において同じ。)

(3) 小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う小規模保育事業所をいう。次条第2項において同じ。)

(補助額)

第3条 補助金の額は、前条に規定するいずれかの施設に在籍する児童生徒又は園児の数に食材料費の高騰による影響額を乗じて得た額とする。

2 前項の児童生徒又は園児の数は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日の時点によるものとする。

(1) 小学校及び中学校 補助金の交付を受ける年度の9月1日

(2) 保育所、幼保連携型認定こども園及び小規模保育事業所 各月初日

3 第1項の食材料費の高騰による影響額は、10月1日から翌年3月31日までに提供する給食回数に、給食の食材料費における物価高騰の影響として市長が定める額を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第4条 施設長等は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める日までに湖西市学校給食費等物価高騰対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による提出があったときは、これを審査の上、補助金を交付すべきと認めたものについて交付の決定をし、規則第6条に定める交付決定通知書により施設長等へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 施設長等は、補助金の支払いを請求しようとするときは、概算払請求書(様式第2号)により市長に概算払の請求をするものとする。

2 施設長等は、補助金を食材料費に充てなければならない。

(実績報告)

第7条 施設長等は、補助金を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに、規則第12条第1項に定める補助事業等完了報告書に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第3号)

(2) 支出の状況が分かる書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による提出があったときはその内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、規則第13条第1項に定める確定通知書により、施設長等へ通知するものとする。

(精算)

第9条 前条の規定による確定をした補助金の額が既に交付した補助金の額を上回る場合は、市長はその差額を交付するものとし、既に交付をした補助金の額が当該確定をした補助金の額を上回るときは、施設長等は前条の規定による通知を受けた日から30日以内にその差額を返還するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

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湖西市学校給食費等物価高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年10月30日 告示第207号

(令和6年10月30日施行)