○湖西市職員服務規程
令和6年12月2日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定める。
(職務の原則)
第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に服務を遂行しなければならない。
(執務態度)
第3条 職員は、執務中名札を着用し、言語を正し、市民全体の奉仕者としての体面を失するようなことをしてはならない。
(指示及び報告)
第4条 職員は、上司の指示する業務を忠実に行わなければならない。
2 職員は、指示された業務が完結したときは速やかにその結果を、業務が長期に及ぶ等必要な場合はその経過を、上司に報告しなければならない。
3 職員は、処理することができない事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(出勤)
第5条 職員は、出勤し、又は退庁するときは、出退勤管理システムを使用する場合にあっては個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を利用し、タイムレコーダーを使用する場合にあってはタイムカードに打刻し、出退勤管理システム及びタイムレコーダーを使用しない場合にあっては出勤簿に記入する方法により、時刻を記録しなければならない。ただし、在宅勤務等これにより難い場合は、この限りでない。
(時間外及び休日勤務)
第6条 職員は、所属長(湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)別表第1において組織及び人事に関する事項の決定者とされている場合は、当該決定者をいう。以下同じ。)から正規の勤務時間を超えて、又は休日(湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年湖西市規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第1項第1号で総称する休日をいう。以下同じ。)若しくは週休日(勤務時間規則第5条第1項に定める週休日をいう。以下同じ。)に勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。
2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。
3 職員の時間外勤務命令又は休日勤務命令は、時間外命令書により行わなければならない。
(宿日直勤務)
第7条 職員は、所属長から勤務時間規則第10条第1項に定める勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。
2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員は、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨届け出なければならない。
(離席の制限)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に業務で一時席を離れるとき又は外出するときは、上司に行き先、用件及び所要時間を告げ、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(不在の場合の業務処理)
第9条 職員は、出張、休暇等により出勤しないときは、担当する業務のうち急を要するものについて、あらかじめ上司に申し出て、業務が停滞しないようにしなければならない。
2 職員は、5日以上にわたる出張又は休暇等をするときは、事務の状況を明らかにしておかなければならない。
(事務の引継ぎ)
第10条 職員は、休職、退職又は担当事務の変更を命ぜられたときは、文書又は口頭で、速やかに担任業務及び物件を後任者又は所属長の指名する者に引き継ぎ、この旨を上司に報告しなければならない。
2 引継事項が、重要で、かつ、説明を要する事項については、その始末等を文書として作成しなければならない。
(時間外登退庁)
第11条 週休日又は休日に登庁した者は、その登退庁を守衛、当直者等に通知しなければならない。
(出張)
第12条 職員の出張は、その前日までに所定の手続をとらなければならない。
(出張中の事故)
第13条 職員は、出張中に次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その理由を報告して直ちに上司の指示を受けなければならない。
(1) 日程又は目的地を変更する必要が生じたとき。
(2) 疾病その他事故により執務することができなくなったとき。
(3) 非常災害等のため旅行を継続することができなくなったとき。
(復命)
第14条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、直ちに復命し、重要なものについては、帰庁した日から5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であると所属長が認めた場合は、この限りでない。
(研修報告)
第15条 研修を受講した職員は、帰庁した日から遅くとも7日以内に研修報告書により上司に報告しなければならない。ただし、任命権者が特に認める場合は、これを省略することができる。
(非常の場合の登庁等)
第16条 職員は、時間外であっても、庁舎又はその付近に火災その他非常の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けて、文書、物品等の保護に当たらなければならない。暴風、豪雨、洪水その他非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において防災業務に従事する必要があると認めたときも、同様とする。
2 非常の場合の文書、物品等の持出し等については、上司の指示に従い、紛失、汚損等のないよう十分管理に努めなければならない。ただし、上司の指示を受けるいとまのないときは、臨機の処置をとることができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた期間中に許可内容を変更するときは、営利企業等従事許可申請書を再提出しなければならない。
3 職員は、営利企業等に従事することを辞めたときは、速やかにその旨を申し出なければならない。
(事故等の報告)
第18条 職員は、業務遂行中に事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに所属長に報告し、指示を受けなければならない。この場合において、所属長は、その事故等が重大であると認めるときは、速やかに事故等報告書を総務部長に提出するものとする。
2 職員は、交通事故を起こし、又は交通事故に遭ったとき、若しくは重大な法令違反等を犯したときは、速やかに事故等報告書に交通事故等調書を添付し、総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第19条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年湖西市条例第23号)第2条各号のいずれかに該当して同条の規定によりその職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、遅くとも当該免除を受けようとする日の3日前までに、職務専念義務免除申請書により任命権者の承認を受けなければならない。
(身元保証)
第20条 職員は、採用日から7日以内に身元保証人2人を定め、身元保証契約書1通を市長に提出しなければならない。
(退職の届出)
第21条 職員は、退職しようとするときは、当該退職しようとする日前3か月までに、所属長を経て市長に届け出なければならない。
(住所等の変更)
第22条 職員は、住所、氏名、本籍等を変更したときは、住所等変更届により、当該変更のあった日から7日以内に、任命権者に届け出なければならない。
(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の服務)
第23条 臨時的任用職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程を準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)について第17条の規定を準用するときは、同条の見出し中「営利企業等従事許可」とあるのは「営利企業従事等届出」と、同条第1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書」とあるのは「営利企業等に従事しようとするときは、営利企業従事等届出書」と、同条第2項中「により許可を受けた期間中に許可」とあるのは「による提出をした後に」と、「営利企業等従事許可申請書」とあるのは「営利企業従事等届出書」と読み替えるものとする。
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。