○湖西市行政財産の目的外使用に関する使用料条例
令和7年1月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項本文の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けた行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)に対する使用料(以下「目的外使用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
財産の種類 | 目的外使用料(年額) | 備考 |
土地 | 市長が定める1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額に100分の3を乗じて得た額 | 1 使用する土地又は建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。 2 土地又は建物の使用期間が1年に満たないものの目的外使用料は、日割により計算する。 3 1円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額を切り捨てる。 |
建物 | 市長が定める1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額に100分の6を乗じて得た額と使用する敷地面積について土地の項の例により算出して得た額を合算した額 | |
その他の財産 | 市長が実情に応じて定める額 |
2 前項の規定にかかわらず、電柱・地下埋設物・架空の工作物等を設置する場合における目的外使用料は、湖西市道路占用料徴収条例(昭和60年湖西市条例第30号)別表の規定により算出して得た額に相当する額とする。
(目的外使用料の減免)
第3条 市長は、目的外使用の目的等が次の各号のいずれかに該当するときは、目的外使用料を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めたとき。
(目的外使用料の納付)
第4条 目的外使用の許可を受けた者は、市長の指定する日までにその年度分の目的外使用料の全額を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用料の不還付)
第5条 既納の目的外使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により目的外使用の許可を取り消され、又は目的外使用を停止されたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、市長がやむを得ない事情があると認める行政財産について、この条例の規定は、適用しない。