○湖西市消防本部等専決規程
令和7年3月4日
消本規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)において使用する用語の例による。
(課長等の専決事項)
第3条 消防次長、消防署長、消防総務課長、予防課長及び警防課長の専決できる事項は、湖西市専決規則別表第1に規定する課長等の共通専決事項の例による。
(消防長の指示)
第4条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、消防長の指示を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの
(4) 消防長の指揮で起案したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長の指示を受ける必要があると認められるもの
(代決者)
第5条 決裁者が不在の場合は、消防長にあっては消防次長、消防次長にあっては主管の課長、課長にあっては課長代理、消防署長にあっては副署長が代決することができる。
2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。
(代決に係る報告)
第7条 代決した事項については、決裁者に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
消防署長 | (1) 署員の召集に関すること。 (2) 事業所の消防訓練に関すること。 (3) 消防機械器具の管理、検査及び整備に関すること。 (4) 消防署で所管する予防査察に関すること。 (5) 消防署で所管する届出に関すること。 (6) 防火指導及び取締りに関すること。 (7) 消防署で所管する危険物等についての指導及び取締りに関すること。 (8) 煙火消費場所への現地調査に関すること。 |
消防総務課長 | (1) 消防職員の福利厚生に関すること。 (2) 消防学校の入校に関すること。 (3) 消防庁舎の維持管理に関すること。 |
予防課長 | (1) 防火管理者及び消防計画に関すること。 (2) 建築同意に関すること。 (3) 消防用設備に関すること。 (4) 消防本部の所管する予防査察に関すること。 (5) 消防本部で所管する届出に関すること。 |
警防課長 | (1) 通信の運用に関すること。 (2) 気象観測に関すること。 (3) 各種災害情報の収集及び伝達に関すること。 |