○湖西市学校給食費徴収規則

令和8年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の対象者)

第2条 学校給食は、湖西市立学校設置条例(昭和39年湖西市条例第24号)別表第1に規定する中学校及び同条例別表第2に規定する小学校(以下「学校」という。)に就学する児童又は生徒を対象として提供する。

2 前項の規定にかかわらず、学校の校長(以下「校長」という。)は、次に掲げる者に学校給食を提供することができる。

(1) 学校に勤務する教員、職員及びこれらに準ずる者(次条第1項各号において「教職員等」という。)

(2) 前号に掲げる者のほか、校長が必要と認める者

(給食費の額)

第3条 給食費の1食当たりの単価(次項において「1食単価」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の児童又は教職員等 410円

(2) 中学校の生徒又は教職員等 474円

2 給食費の年額は、前項に規定する1食単価に、給食実施予定日数を乗じて得た額(国又は市において給食費の保護者負担を軽減する措置が講じられている場合の児童又は生徒の給食費の年額にあっては、当該額から当該措置に係る児童又は生徒1人当たりの年額を控除した額)とする。

3 給食実施予定日数は、年度ごとに学校単位で算定するものとする。ただし、児童又は生徒が年度の中途において入学し、退学し、若しくは休学し、又は他の学校へ転校し、若しくは他の学校から転校してきたときは、当該児童又は生徒ごとに当該年度の給食実施予定日数を算定するものとする。

(徴収の方法)

第4条 給食費は、学校を経由して徴収するものとする。

2 前項の場合においては、湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)第7条第3項の規定にかかわらず、校長をもって出納員に充てる。この場合において、校長は、同項の規定により市長から出納員に任命されたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、学校を経由せず、直接徴収することができる。

4 校長は、第1項の規定により徴収した給食費を、市長が指定する日までに市の指定金融機関へ納付しなければならない。

(納付)

第5条 児童又は生徒の保護者は、給食費を納付しなければならない。

2 給食費は、第3条第2項に規定する年額を基礎として徴収するものとする。

3 児童又は生徒の保護者は、各学校が定める日までに、校長が指定する金融機関への口座振替又は現金により、給食費を納付しなければならない。

4 第2条第2項各号に掲げる者(次条第1項及び第2項において「給食提供対象者」という。)は、給食費を負担しなければならない。

5 第3項に規定するもののほか、給食費の納付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(欠食の場合の取扱い)

第6条 児童、生徒又は給食提供対象者が、学校行事により給食の提供を受けなかった場合は、給食費を減額し、又は還付する。

2 児童、生徒又は給食提供対象者が、疾病その他の理由により給食の提供を受けなかった場合は、あらかじめ届出があったとき(感染症の発生、自然災害その他の事由により、学級、学年若しくは学校を閉鎖し、又は給食の提供を中止したときを除く。)に限り、前項の規定を準用する。

3 前2項に定めるもののほか、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による減額又は還付の要件、算定方法及び精算時期その他必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、給食費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

湖西市学校給食費徴収規則

令和8年3月19日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)