○湖西市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例施行規則
令和8年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例(令和8年湖西市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
実施場所 | 実施日 | 実施時間 |
湖西市新居子育て支援センター | 毎週水曜日、木曜日及び金曜日(実施場所の休館日を除く。) | 午前9時から12時まで |
湖西市新所子育て支援センター | 毎週月曜日及び火曜日(実施場所の休館日を除く。) | 午前9時から12時まで |
(利用対象者)
第3条 条例第2条第1項の規則で定める者は、市内に住所を有する満1歳から満3歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者とする。
(利用定員)
第4条 事業の利用定員は、実施場所ごとにそれぞれ8人とする。
(利用時間)
第5条 事業の利用時間は、こども(条例第2条第1項の乳児又は幼児をいう。以下同じ。)1人当たり月10時間を上限とし、1時間単位での利用とする。
(利用料の減免)
第6条 市長は、事業を利用するこどもの属する世帯が生活保護世帯であるときは、利用料を免除するものとする。
2 市長は、事業を利用するこどもの属する世帯が次の各号のいずれかであるときは、利用料を1時間当たり200円減額するものとする。
(1) 市民税所得割が77,101円未満の世帯
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童又は同条第8項に規定する要保護児童が属している世帯(市長が利用料の軽減を適当と認める世帯に限る。)
(利用制限及び中止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは事業の利用を制限し、又は事業を中止することができる。
(1) 疾病その他の事由により事業を利用するこどもに悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 施設その他の事情により事業の利用ができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。