令和3年度社会福祉法人指導監査結果の公表

更新日:2022年10月17日

 湖西市では、社会福祉法に基づいて社会福祉法人の適正な運営等を確保するための指導監査を実施しています。

指導監査の結果について、施設の利用を希望する方の選択に資することを目的に公表します。
 令和3年度に実施した指導監査の改善指導事項及び改善状況は、下記のとおりです。

社会福祉法人の名称

社会福祉法人桔梗苑福祉会

改善指導の内容

  • 定款に記載された老人デイサービス事業が実施されていない。定款に記載された内容と事実が異なる場合は、定款を変更すること。
  • 理事会及び評議員会において書面決議が行われているが、現行の制度では認められていないので全て無効である。今後の対応については、法人で検討するか、法律の専門家への相談を検討されたい。なお、定款細則に決議を省略した場合の議事録への記載事項の規定が必要である。
  • 評議員会議事録に議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名を記載すること。
  • 理事長の職務の執行状況について、理事会への報告を行い、議事録に記載すること。決議・報告の省略をする場合は、議事録に記載したうえで、次回理事会(実際に開催された理事会)で改めて報告をすること。
  • 理事会開催日の1週間前(中7日間)までに招集通知を各理事及び各監事に対して発出すること。
  • 幼保連携型認定こども園の経営について登記がされていない。登記事項について変更が生じた場合、2週間以内に変更登記をすること。
  • 理事長は理事会で選定すること。
  • 施設長の選任が理事会で決議されていない。重要な職員の選任及び解任については、理事会で決議すること。
  • 監事の選任に関する評議員会の議案を理事会で決議する際に、現在の監事の過半数の同意を得ること。
  • 期中には債務の一覧表を作成する等により残高の内訳を調査・管理し、期限通り支払が行われるように適切な措置をとること。また、期末には費用を網羅的に事業未払金に計上すること。
  • 相互牽制を働かせるため、契約書等の根拠資料により請求金額と役務の提供の一致を確認したうえで会計処理をすること。
  • 契約事務について、法人の意思決定の過程を明確にするため、業者決定や発注について稟議書を作成し、適切な整備を行うこと。
  • 契約手続きに関する見積書や契約書は、経理規程に基づき適切に保管すること。
  • 随意契約の際は、適正な価格を客観的に判断する為、経理規程に定められた数の業者から見積を徴し比較すること。
  • 経理規程に定めるとおり、すべての会計処理は会計伝票により処理すること。会計帳簿を電磁的記録で保管する場合には経理規程第11条に第5項として「会計帳簿は電磁的記録をもって作成する。」を追加すること。
  • 経理規程第11条第2項が抜けているため、第2項「前項に定める会計帳簿は拠点区分ごとに作成し、備え置くものとする。」を追加すること。
  • 会計伝票と証憑書類の関係性が明らかになるよう、各種書類の追跡が適切に行える状態で整理保存すること。
  • 現金を扱っているが現金出納帳が作成されていない。現金出納帳、金銭残高金種別表を作成し、集金日に金融機関に預け入れができないときは入金額を出納帳に記帳し、出納帳残高と現金の手許残高を照合し、会計責任者に報告すること。また、定期的に、上長が出納帳と預金預け入れ額の一致を確認すること。
  • 役員長期借入について理事会の承認を得ていない。金銭の借入については、理事会の議決を受けたうえで行うこと。また、返済計画を作成し、契約書を交わすこと。
  • 固定資産管理責任者は、毎会計年度末現在における固定資産の保管、現在高及び使用中のものについて、使用状況を調査、確認し固定資産現在高報告書を作成し、これを会計責任者に提出すること。
  • 会計責任者は、固定資産現在高報告書と固定資産管理台帳を照合し、必要な記録の修正を行うとともに、その結果を理事長に報告すること。
  • 保育園拠点区分から他の拠点区分への貸付は、やむを得ない場合に、年度内に限って認められるとされている。通知の取扱に準拠して、拠点区分間貸付金は年度内に精算すること。

改善状況

  • 改善済み16件
  • 改善中6件
  • 未改善0件
この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課  福祉総務係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-4873 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか