寄附の禁止について

更新日:2020年06月30日

 政治家や後援団体が選挙区内の人にお金や物を贈ること、有権者が寄附を求めることは禁止されています。寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう!!

1.政治家の寄附禁止

 政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の保証は除かれます。政治教育集会に関する実費のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

 (1. 2. であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 有権者が、威迫して(注釈)あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
 (注釈)威迫とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」を指すものと解されています。

3.後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行為や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。

4.年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家が、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中お見舞い状などの時候のあいさつ状(電報などを含みます。)を出すことは禁止されています。

5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告)を出すと処罰されます。
 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時・こんな物も、寄附禁止の対象となります

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元、お歳暮
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ

みんなで守ろう「三ない運動」

寄附の禁止を訴える「明るい選挙のイメージキャラクター・めいすいくん」のイラスト
  • 政治家は有権者に寄附を贈らない
  • 有権者は政治家に寄附を求めない
  • 政治家から有権者への寄附は受け取らない
この記事に関するお問い合わせ先

湖西市選挙管理委員会

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1698 ファクス番号:053-576-1115
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