選挙人名簿

更新日:2024年03月01日

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

名簿の登録には、定時登録と選挙時登録があります。

  • 定時登録
    年4回(3月、6月、9月、12月)、登録資格を有する人を登録します。
  • 選挙時登録
    選挙を行う場合において、選挙の告(公)示日の前日に登録します。

被登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 市区町村に住所を持っており、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

上記に加え、平成28年1月の法改正により、以下の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。

  • 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である17歳の人が転出後4か月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3か月未満である場合。
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3か月未満である場合。
この記事に関するお問い合わせ先

湖西市選挙管理委員会

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1698 ファクス番号:053-576-1115
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