海外に在住している方は在外選挙人制度があります

更新日:2019年02月28日

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。

在外選挙人制度概要
対象選挙 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙
投票できる人 日本国民で満18歳以上であり、住所を管轄する領事館の管轄区域内に3か月以上住んでおり、事前に在外公館(大使館や領事館)で登録申請し市区町村の選挙管理委員会の「在外選挙人名簿」に登録された者(注釈)
投票方法 3つの投票方法があります。
  1. 在外公館投票(一部実施していない在外公館があります。)
  2. 郵便投票等
  3. 日本国内における投票
    (選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)

(注釈)平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、国外転出時に、その市区町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行うことができることとなりました(平成30年6月1日までの間において政令で定める日から施行。)。

詳細は、以下のリンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

湖西市選挙管理委員会

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1698 ファクス番号:053-576-1115
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