主な選挙違反とその罰則
主な選挙違反
1 買収
当選を得若しくは得させ又は得させない目的をもって有権者又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束を行う行為をいいます。
2 利害関係誘導
当選を得若しくは得させ又は得させない目的で有権者又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対して債権、寄附等の直接的な利害関係を利用して誘導する行為をいいます。
3 飲食物の提供
誰がどのような名義でするかに問わず、選挙運動において飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができません
4 選挙の自由妨害
有権者や候補者などへの暴力行為や威力で不安を抱かせる行為、集会や演説の妨害をする行為は処罰の対象となります。選挙運動用ポスターを破ったり、はがしたりする行為も対象となります。
5 選挙運動に関する違反
選挙運動は、立候補届出後から投票日前日まで行えます。立候補届出前の選挙運動、投票日当日の選挙運動は違反となります。他にも法定外の選挙運動用ビラの頒布、戸別訪問などは禁止されています。
選挙違反の罰則
選挙違反を犯すと、罰金・禁錮・懲役などの刑罰が科せられます。加えて、当選無効や選挙権停止などの措置がとられます。
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更新日:2020年06月30日