消防団応援条例
静岡県による「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」が制定され、平成24年4月から施行されました。
この適用による県税の特例があります。
対象
以下の要件を満たす、知事の認定を受けた法人(資本金又は出資金が1億円以下の法人または出資金の額が1億円を超える特別法人に限る)または個人
- 県内に事業所等を有し、かつ事業所等のすべてが消防団協力事業所表示制度の認定を受けていること。
- 県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1名以上(出資金の額が1億円を超える特別法人にあっては3人以上)いること。
- 消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
適用税目と期間
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法人事業税
平成24年4月1日~令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度の事業税 -
個人事業税
平成24年~令和6年の所得に対して課税する平成25年度~令和7年度の事業税
控除内容
事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)
申請手続き
静岡県公式ホームページを参照にご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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消防総務課 消防施設係、消防団係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1076番地
電話番号:053-574-0214
ファクス番号:053-576-3679
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更新日:2020年03月23日