マイナンバーカード申請時来庁方式申請受け付け
予約後、新居支所へお越しください。市役所へ行かないようご注意ください。
申請予約ができるようになりました!
申請時来庁方式とは
申請時来庁方式とは、ご本人が来庁し、申請時に窓口で手続きすることで、暗証番号設定済みのマイナンバーカードを本人限定郵便(本人のみが受け取り可能)または簡易書留(同居の家族でも受け取り可能)で受け取ることができる申請方法です。
申請後、1か月程度で住民登録をしている住所宛てに転送不要郵便で郵送します。
マイナンバーカードの受け取りは市役所のみのため、新居地区にお住まいの方は、郵送でカードを受け取ることができる申請時来庁方式での申請をおすすめします。
申請条件
1.申請時に本人が来庁できる方(15歳未満の場合は法定代理人、成年後見人がいる場合は成年後見人の同行が必要)
2.カードが届くまで(1か月程度)に住所異動の予定がない方
3.郵便局で転送手続きをしていない方(住民登録をしている住所宛てに郵送)
4.持ち物が揃っている方(持ち物については下記を参考にしてください)
持ち物
・通知カード(令和2年5月25日以前にお生まれの方)または個人番号通知書(令和2年5月25日以降にお生まれの方) ※初回交付の方のみ。すでにカードを持っていて更新のために申請する方は必要ありません。
・住基カード(お持ちの方)
・マイナンバーカード(古いカードをお持ちの方)
・本人確認書類 下記の本人確認書類をご確認ください。
【通知カードまたは個人番号通知書がある場合】通知カードまたは個人番号通知書+A書類1点またはB書類2点
【通知カードまたは個人番号通知書がない場合】A書類2点またはA書類1点+B書類1点
※15歳未満の方の場合は法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)、成年後見人がいる場合は登記事項証明書
↓通知カード
↓個人番号通知書
本人確認書類
A書類(国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼付されたもの)
自動車運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、仮滞在許可証、一時庇護許可書、運転経歴証明書(平成 24 年4月1日以降に発行されたものに限る)
B書類(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの)
国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、高齢受給者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)など
申請手順
1.本人が新居支所へ来庁
2.持ち物確認
3.写真撮影(無料)、申請書記入
顔写真は持参していただいても構いません。その際は下記の注意点をご確認ください。
4.カードが完成して市役所に届いたら、職員が暗証番号を設定
5.本人限定郵便または簡易書留で郵送(申請から1か月程度で郵送)
6.自宅でカード受け取り
マイナンバーカード再交付手数料 ※初回交付は無料
無料
・有効期限満了後の再交付(有効期限満了の3か月前から申請可能)
※有効期限満了後の申請でも、申請時に前カードの返納をしていただければ無料
・国外転出による返納後の再交付
・カード券面の記載事項欄に余白がなくなった場合 等
有料
2枚目以降のマイナンバーカードで再交付理由が下記の場合は、再交付手数料(1,000円)がかかります。
・マイナンバーカードの紛失・焼失・汚損・破損した場合
・写真の差し替えや券面事項の最新化等、有効期限内の再交付
・住所・氏名等の変更があり、所定期間内にカードの券面更新を行わずカードが失効した場合
・外国籍の方で、在留カードの期限更新後、マイナンバーカードの更新を行わず期限が切れてしまった場合
・有効期限満了後、切れたカードを紛失してしまった場合
・自主返納後の再交付の場合
注意事項
・顔写真の審査は、地方公共団体システム機構が行うため、不備が出る可能性もあります。不備があった場合は、地方公共団体システム機構から通知が届きますので、お手数ですが再度申請をお願いします。
・本人限定郵便または簡易書留で郵送しますので、受け取りができなかった場合は、市役所へ上記の本人確認書類をお持ちの上、ご本人が受け取りにきてください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月29日