障害者差別解消法について

更新日:2022年12月16日

障害者差別解消法とは

法律の目的

この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。

正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。

障がいを理由とする差別の禁止

障害者差別解消法では、「障がいを理由とする差別」の禁止として、次のように定めています。

なお、どのようなことが障がいを理由とする差別に当たるのかについては、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されます。

(1)不当な差別的取り扱いの禁止

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることをしてはいけません。

(例)

  • 障がいがあることを理由に、スポーツクラブに入れないこと
  • 障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえないこと
  • 車いすを利用していることを理由に、お店に入れないこと

ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

(2)合理的配慮の提供

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められます。

(例)

  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮をすること。

 

(3)この法律の対象範囲

  不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体 不当な差別的取扱いが禁止されます。

障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません(法的義務)

民間事業(※)
民間事業者には、個人事業者、社会福祉法人、NPO法人等の非営利事業者も含みます。

不当な差別的取扱いが禁止されます。

障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません(努力義務)

対応要領・対応指針について

国や地方公共団体等では、事務・事業を行うに当たり、障害を理由とする差別のないよう適切に対応するため、それぞれの機関が法に基づき「対応要領」を定めます。なお、地方公共団体等による対応要領の策定は、努力義務とされています。

民間事業者については、国の各省庁が、事業分野ごとに「対応指針」(ガイドライン)を示します。

国が策定した対応要領・対応指針は次のとおりです。

相談窓口について

障害者差別解消法第14条に基づき、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設置しています。

  電話番号 ファックス
湖西市 地域福祉課 053-576-4532

053-576-1220

静岡県 障害者政策課 054-221-2352 054-221-3267

障害者差別解消法をもっと知りたい方は

障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府の作成したホームページもご覧ください。

雇用分野における障害者差別解消について

雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、障害者雇用促進法の定めるところによります。

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