障害者虐待防止について

更新日:2023年03月15日

平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されました。

障害者虐待防止法は、障がい者を支援している家族や福祉施設、そして、障害者雇用をしている企業に対して虐待が起きないよう支援していくことや、万が一虐待が起きてしまったときの対処方法などを規定した法律です。法律では、虐待を発見した場合の通報義務を明記しています。

対象となる障害者

 次のような障害がある方が障害者虐待防止法の対象になります。

  • 身体に障害のある方
  • 知的に障害のある方
  • 精神に障害のある方(発達障害を含む)
  • その他、心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方

3種類の障害者虐待

 障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

3種類の障害者虐待一覧
養護者による障害者虐待 障害のある方の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する方による虐待
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による障害者虐待 障害のある方を雇っている事業主などによる虐待

障害者虐待の例

障害者虐待の種別および具体例一覧
種別 内容 具体例
身体的虐待 障害のある方の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること
また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること
  • 平手打ちにする
  • 殴る
  • 蹴る
  • つねる
  • 縛りつける
  • 閉じ込める
  • 不要な薬を飲ませる
性的虐待 障害のある方に無理やり(または同意とみせかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること
  • 性交
  • 性器への接触
  • 裸にする
  • キスをする
  • 障害のある方にわいせつな話をする、映像をみせる
心理的虐待 障害のある方を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること
  • 怒鳴る
  • ののしる
  • 悪口を言う
  • 仲間に入れない
  • 子どもあつかいする
  • わざと無視する
放棄・放任
(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障害のある方の心身を衰弱させること
  • 十分な食事を与えない
  • 不潔な住環境で生活させる
  • 必要な医療や福祉サービスを受けさせない
経済的虐待 本人の同意なしに障害のある方の財産や年金、賃金などを使うこと
また、障害のある方に理由なく金銭を与えないこと
  • 年金や賃金を渡さない
  • 勝手に財産や貯金を使う
  • 日常生活に必要な金銭を与えない

障がい者虐待を防止するために

虐待に関する相談窓口

施設名 電話番号 受付時間
湖西市役所 地域福祉課 障害福祉係 053-576-4532

平日8時30分から17時15分

湖西市障がい者相談支援センター
みなづき
053-576-4796

平日8時30分から17時00分

 

虐待に関する通報先

施設名 電話番号 受付時間
湖西市役所 地域福祉課 障害福祉係 053-576-4532

平日8時30分から17時15分

※休日・夜間等で緊急的な場合は湖西市役所守衛室(053-576-1111) までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら

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