自立支援医療(精神通院)

更新日:2025年06月09日

 精神科にかかる保険診療による医療費の自己負担分が、原則医療費の1割になる制度です。静岡県において内容を審査し、認定されると受給者証及び自己負担額上限管理票が交付されます。なお、所得や疾病の状況に応じて、月額上限負担額が異なります。

新規申請

持ち物
  • 自立支援医療用診断書(精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合には、手帳用診断書)
  • 委任状(代理人の場合)※用紙は地域福祉課にあります。
  • 受診する医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーションなど)の住所と電話番号がわかるもの
  • 加入されている健康保険の情報がわかるもの、マイナンバーカード
  • 本人の収入がわかる書類(遺族年金や障害年金などを受給しており、被保険者が非課税の場合)
その他
  1. 受給者証の有効期限は1年間です。引き続き制度を利用する場合は、更新手続きが必要になります。
  2. 住所・氏名・医療機関・加入健康保険に変更がある場合は、変更手続きが必要になります。

更新申請

持ち物
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 診断書(1年おきに必要です)
  • 医療機関(病院、薬局、訪問看護施設ステーションなど)の住所と電話番号がわかるもの
  • 加入されている健康保険の情報がわかるもの、マイナンバーカード
  • 本人の収入がわかる書類(被保険者が非課税の場合)
その他
  1. 受給者証の有効期限は1年間です。引き続き制度を利用する場合は、更新手続きが必要になります。
  2. 住所・氏名・医療機関・加入健康保険に変更がある場合は、変更手続きが必要になります。

よくある質問

Q. 申請したらすぐに使えますか? A. 基本的には、申請日から制度が適用されます。
Q. 受給者証が交付されるまで、どのくらいかかりますか? A. 静岡県で判定会にかけられるため、2~3ヶ月程お時間がかかります。
Q. 受給者証が交付されるまでの支払いは、どうすればいいですか? A. 医療機関により対応が異なるため、通われる医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーションなど)へお問い合わせください。
Q. いつから更新できますか? A. 有効期間終了月を含む3ヶ月前から更新できます。受給者証の有効期間が記載された欄に、再認定申請可能時期が記載されています。
Q. 更新時に診断書が必要ですか? A. 診断書は1年おきに提出が必要となります。有効期限内の受給者証の左下に、次回再認定申請時に診断書が必要かどうか記載されています。
Q. 受給者証の期限が切れてしまいました。更新することはできますか? A. 期限切れの場合は更新ではなく、新規申請と同じ扱いになります。診断書不要で再認定申請ができた方も、改めて診断書が必要となります。
Q.収入がわかる書類とは何ですか? A.年金収入のわかる通帳、振込通知書などです。(窓口で課税状況を確認し、非課税の場合は申請者本人の収入状況を確認した上で所得区分を決定するためです。)
Q.期限が切れた受給者証は、どうすればいいですか? A.静岡県に返送するため、地域福祉課にてお預かりしています。期限はありませんので、窓口にお立ち寄りの際にお声がけください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら

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