湖西市障害者福祉施設通所費助成
福祉施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)に通所する障害者に対し、通所に要する費用の一部を助成します。
令和5年11月1日に要綱の一部を改正しました。
改正後の規定については、令和5年11月1日以後に通所施設を利用した分から適応されます。
助成額の定めについて
助成額の定めを直線距離から最短距離に改正します。
複数の事業所への通所について
事業所ごとの通所日数の合計が10日以上あれば、対象となります。助成額は、各事業所に通所した日数の合計を基礎として、各事業所ごとに日割りで計算して得た額の合計額となります。
【助成額の計算例】
A事業所(最短距離で9km)に7日間通所し、B事業所(最短距離で6km)に3日間通所した場合。
A(4,000円×7/10日)+B(3,000円×3/10日)=3,700円
申請様式等の変更について
要綱の改正に伴い、申請様式を変更しています。
対象者
湖西市の障害福祉サービス受給者証の交付を受け、1か月の通所日数が10日以上ある人。
※以下の人は制度の対象外です。
- 障害者支援施設に入所中の人
- 福祉施設で送迎サービスを受けている人
- 他の同趣旨の助成制度を受けている人
助成額
障害者の居住地と福祉施設との最短距離に応じ、下表に定める額とします。
居住地と福祉施設の最短距離 | 助成額(月額) |
---|---|
2km未満 | 1,000円 |
2km以上 5km未満 | 2,000円 |
5km以上 8km未満 | 3,000円 |
8km以上 12km未満 | 4,000円 |
12km以上 | 5,000円 |
手続きの方法
費用の助成を受けるためには、福祉施設を利用する本人からの申請【助成登録】と福祉施設が通所した日数などを証明する【通所証明】が必要です。
助成登録
- (様式第1号)湖西市障害者福祉施設通所費助成登録(新規・変更)申出書
- 本人名義の通帳(写し)
1.2.を提出してください。
通所する福祉施設や振込口座の変更がある場合は、必ず変更の手続きを行ってください。
(様式第1号)湖西市障害者福祉施設通所費助成登録(新規・変更)申出書 (Wordファイル: 44.5KB)
(様式第1号)湖西市障害者福祉施設通所費助成登録(新規・変更)申出書 (PDFファイル: 328.4KB)
通所証明
- (様式第2号)湖西市障害者福祉施設通所費助成通所証明書
利用する福祉施設にて、1.の証明を受けて提出してください。
原則、5月、9月、1月に、直近4か月分の通所日数等を福祉施設で証明してもらい、地域福祉課へ提出してください。通所月から1年以内のものが対象です。
(様式第2号)湖西市障害者福祉施設通所費助成通所証明書 (Wordファイル: 44.0KB)
(様式第2号)湖西市障害者福祉施設通所費助成通所証明書 (PDFファイル: 267.1KB)
助成金の振込みについて
(様式第2号)証明書 の提出月から翌々月以降の直近の7月、11月、3月末日までに、登録口座に助成金を振込みます。振込み通知は送付いたしません。不明な点は地域福祉課障害福祉係へお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2023年12月20日