湖西市障害者福祉施設通所費助成

更新日:2023年12月20日

福祉施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)に通所する障害者に対し、通所に要する費用の一部を助成します。

令和5年11月1日に要綱の一部を改正しました。

改正後の規定については、令和5年11月1日以後に通所施設を利用した分から適応されます。

助成額の定めについて

助成額の定めを直線距離から最短距離に改正します。

複数の事業所への通所について

事業所ごとの通所日数の合計が10日以上あれば、対象となります。助成額は、各事業所に通所した日数の合計を基礎として、各事業所ごとに日割りで計算して得た額の合計額となります。

【助成額の計算例】

A事業所(最短距離で9km)に7日間通所し、B事業所(最短距離で6km)に3日間通所した場合。

A(4,000円×7/10日)+B(3,000円×3/10日)=3,700円

申請様式等の変更について

要綱の改正に伴い、申請様式を変更しています。

対象者

湖西市の障害福祉サービス受給者証の交付を受け、1か月の通所日数が10日以上ある人。

※以下の人は制度の対象外です。

  1. 障害者支援施設に入所中の人
  2. 福祉施設で送迎サービスを受けている人
  3. 他の同趣旨の助成制度を受けている人

助成額

障害者の居住地と福祉施設との最短距離に応じ、下表に定める額とします。

居住地と福祉施設の最短距離 助成額(月額)
2km未満 1,000円
2km以上 5km未満 2,000円
5km以上 8km未満 3,000円
8km以上 12km未満 4,000円
12km以上 5,000円

 

手続きの方法

費用の助成を受けるためには、福祉施設を利用する本人からの申請【助成登録】と福祉施設が通所した日数などを証明する【通所証明】が必要です。

助成登録
  1. (様式第1号)湖西市障害者福祉施設通所費助成登録(新規・変更)申出書
  2. 本人名義の通帳(写し)

1.2.を提出してください。

通所する福祉施設や振込口座の変更がある場合は、必ず変更の手続きを行ってください。

通所証明
  1. (様式第2号)湖西市障害者福祉施設通所費助成通所証明書

利用する福祉施設にて、1.の証明を受けて提出してください。

原則、5月、9月、1月に、直近4か月分の通所日数等を福祉施設で証明してもらい、地域福祉課へ提出してください。通所月から1年以内のものが対象です。

助成金の振込みについて

(様式第2号)証明書 の提出月から翌々月以降の直近の7月、11月、3月末日までに、登録口座に助成金を振込みます。振込み通知は送付いたしません。不明な点は地域福祉課障害福祉係へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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