指定特定相談支援事業所等の指定申請・各種届出様式

更新日:2025年05月22日

指定特定相談支援事業所等の指定申請・各種届出様式

指定申請について

湖西市内に指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所を開設する場合、湖西市長の指定を受けることが必要です。指定を受ける事業所は、チェックリストに記載された必要書類を市に提出してください。

なお、指定一般相談支援事業の指定は静岡県が行っているため、手続きについては、直接静岡県にお問い合わせください。

チェックリストに記載されている提出書類については、厚生労働省のホームページ「障害福祉分野における手続き負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)」に参考様式が掲載されていますので、そちらをご参照ください。

変更届出について

指定を受けた事業所が下記の事項について変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書を市に提出する必要があります。

変更届出が必要な事項
No. 変更事項
1 事業所(施設)の名称
2 事業所(施設)の所在地(設置の場所)
3 申請者(設置者)の名称
4 主たる事務所の所在地
5 代表者の氏名及び住所
6 定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る。)
7 事業所の平面図及び設備の概要
8 事業所の管理者の氏名及び住所
9 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供に当たる者の氏名及び住所
10 主たる対象者
11 運営規程

 

加算等の届出について

加算等を算定する場合や、加算等に変更がある場合は、事前に届け出る必要があります。その際は、下記の様式と必要書類を市に提出してください。

全ての加算で提出が必要な種類(2種類)

加算の届出様式

下記から対応する加算の届出様式を市に提出してください。

届出に係る加算等の算定の開始時期
加算の変更内容 届出日 報酬に反映される時期
加算を追加する場合 届出受理日が15日以前 翌月から
届出受理日が16日以降 翌々月から
加算をやめる場合 事由発生後、速やかに 事由が発生した日から

 

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