視覚障害者向けの福祉サービス(障害福祉のしおりの内容を読み上げます)
ここでは、サービス内容を簡潔に記載しています。サービスを受けるためには、事前に申請が必要なものがあります。詳しくは各窓口へお問い合わせください。
医療費助成
重度障害者(児)医療費助成
視覚障害者の対象は、1級から2級のかたです。
病院や薬局など医療機関で支払った保険診療に伴う一部負担金および訪問看護に係る給付の基本利用料を助成する制度です。ただし、1ヶ月1医療機関につき500円(自己負担)がその月の助成金から差し引かれます。調剤は自己負担がありません。所得状況により、助成停止または通院分医療費のみの助成となる場合があります。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
自立支援医療(精神通院)
精神科にかかる医療費の自己負担分が、原則医療費の1割になる制度です。
静岡県において内容を審査し、認定されると受給者証および自己負担額上限管理票が交付されます。なお、所得や疾病の状況に応じて、月額上限負担額が異なります。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
自立支援医療(更生医療)
身体障害者の障害を軽減して、日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的として行われる医療です。指定医療機関で治療を受ける場合、原則自己負担が1割負担となります。審査の結果、認定されてから適用となりますので、必ず治療開始前に申請してください。
なお、市民税の課税状況に応じて、月額上限負担額が設定されます。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
自立支援医療(育成医療)
身体障害を有する、または障害を有する可能性がある児童に対して、確実な治療効果が期待できると指定医療機関の医師が認めた場合、原則自己負担が1割となる制度です。
なお、市民税の課税状況に応じて、月額上限負担額が設定されます。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
手当・年金等
特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害児に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
特別児童扶養手当
身体、知的もしくは精神に重度または中度の障害を有する20歳未満の児童を扶養している保護者等に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
税金の軽減
所得税、市県民税の障害者控除
障害者が所得税及び住民税の納税義務者本人または控除対象配偶者・扶養親族の場合、税金の控除が受けられます。
窓口
所得税
浜松西税務署
電話053-555-7111
市・県民税
税務課
電話053-576-1218
自動車税・軽自動車税の減免
視覚障害者の対象は、1級から3級および4級の一部のかたです。
身体、知的、精神障害者が取得または所有し、仕事や通院のために使用する自動車が減免の対象となります。対象となる自動車は障害者1人につき1台です。
事業用自動車等(例:タクシー)は除きます。
(注意)障害者が日常生活のために利用する自動車が対象となるため、本人が入院等で在宅でない場合、減免が受けられない場合があります。
(自動車税については、税額が45,000円を超える部分の額は課税対象となります。)
窓口
普通車
浜松ナンバー:静岡県浜松財務事務所(静岡県浜松総合庁舎)電話053-458-7132
豊橋ナンバー:愛知県東三河県税事務所(愛知県東三河総合庁舎)電話0532-35-6130
軽自動車
車検証に記載の「使用の本拠の位置」にある自治体窓口
市役所税務課収納係(電話 053-576-4536)
日常生活の改善
『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』により、障者のある人が自らサービスを選択し、サービスを提供する事業者・施設と利用契約を結ぶことで、サービスを受けることができます。支給決定が記載された受給者証が必要となります。
なお、世帯の市民税課税状況に応じて、利用者負担額が設定されます。
介護給付(障害支援区分の認定が必要になります)
居宅介護(ホームヘルパー)
自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方の外出時の必要な援助を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護を行います。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
訓練等給付
就労継続支援 A型・B型
一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や就労に必要な知識および能力や向上のために必要な訓練等を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
主として夜間に共同生活を営むべき住居において、相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
日常生活用具の給付
日常生活を支援する用具について、上限額の範囲内で給付を受けることができます。なお、申請前に購入すると補助の対象になりません。事前にご相談ください。
主な日常生活用具の種類(視覚障害のかた)
電磁調理器、音声ICタグレコーダー、情報・通信支援用具、点字タイプライター、ポータブルレコーダー、活字文書読上げ装置、拡大読書器、視覚障害者用時計、視覚障害者用図書、居宅生活動作補助用具等
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
補装具の購入、貸与または修理
日常生活を支援する用具について、上限額の範囲内で購入、貸与または修理に要した費用(一部又は全部)の支給を受けることができます。なお、申請前に購入すると補助の対象になりません。事前にご相談ください。
補装具の種類(視覚障害のかた)
視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡(特殊なもの)
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
社会参加への促進
重度心身障害者タクシー料金助成制度
視覚障害者の対象は、1級から2級のかたです。
1冊24枚綴りのタクシーチケットを1年間に1冊お渡しします。
有効期限は毎年3月末までとなっています。翌年度も継続してタクシーチケットを希望する場合は、再度手続きが必要になります。なお、自動車税または軽自動車税の減免を受けている人、精神障害者通院等交通費助成を受けている人および施設入所者は申請出来ません。
窓口
地域福祉課および新居支所
(注)精神障害者保健福祉手帳で申請をする方は新居支所では受付できません。
静岡県ゆずりあい駐車場
視覚障害者の対象は、1級から4級のかたです。
歩行が困難な障害者等に利用証を交付し、駐車場の適正利用を図る取組みを実施しています。利用証は駐車許可証ではありません。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
駐車禁止除外標章
視覚障害者の対象は、1級から3級および4級の1のかたです。
障害者が通院・通学等で歩行が著しく困難なため支障がある場合に、管轄の警察に申請し、許可されると、駐車禁止区域でも他の交通の妨げにならない限り駐車できます。
窓口
湖西警察署
電話:053-593-0110
公共交通機関の運賃割引
旅客鉄道株式会社と静岡県バス協会より運賃の割引がなされます。旅客鉄道株式会社は駅窓口で、バスは降車の際、手帳を提示してください。
その他、私鉄・航路・フェリー、国内航空運賃、タクシー等でも障害者割引が出来ます。割引対象・割引率・割引の方法は各社によって異なる場合もありますので、事前にご確認ください。
携帯電話基本使用料等の割引
障害者手帳所持者の携帯電話の基本使用料等が割引となる場合があります。具体的な割引の内容や手続き等は、契約している電話会社にご相談ください。
その他の割引
有料道路料金割引
身体障害者手帳または療育手帳A所持者が、手帳を携行して有料道路を利用する場合に所定の手続きを経ると通行料金の50%が割引されます。
ETC利用については、自動車(障害者1人につき1台)の登録が必要となります。
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
NHK放送受信料の減免
受信料が全額または半額免除になる場合があります。
全額免除…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人がいる世帯で世帯全員が市民税非課税の場合
半額免除…世帯主が、視覚障害の身体障害者手帳を持っている場合
窓口
地域福祉課障害福祉係
電話:053-576-4532
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2026年05月11日