高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費について

更新日:2023年07月20日

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費とは

同じ世帯に障害福祉サービス等を利用するかたが複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額が償還されます。

合算の対象となるサービス

同じ世帯に属するかたが、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額が合算対象となります。

利用者負担額合算対象
1

障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額

例:居宅介護、短期入所、就労継続支援 など

(注)地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・入浴サービス)は含みません

2

児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額

例:放課後等デイサービス、児童発達支援 など

3

補装具等に係る利用者負担額

(注)同一のかたが障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象

4

介護保険法に基づくサービスの利用者負担額

(注)同一のかたが障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象

世帯の基準額

同一の月を利用した以下のサービスの利用者負担額の合計が、「世帯の基準額」を超えると対象となります。

世帯の基準額

(1)同一世帯(注1)に属する障害者・障害児の場合

所得区分 収入状況 世帯の基準額

1障害福祉サービス

2障害児(通所・入所)支援

3補装具

4介護保険サービス

(障害福祉サービス利用者分に限る)

のうち、いずれか2つ以上のサービス利用する場合(下記(2)に該当する場合を除く)

一般 市町村民税課税世帯のかた 37,200円(注2)

(2)同一世帯(注1)に属する障害児の場合

所得区分 収入状況 世帯の基準額

1障害福祉サービス

2障害児(通所・入所)支援

(A)一人の障害児がいずれのサービスも利用する場合

(B)障害児の兄弟がそれぞれのサービスを利用する場合

一般 市町村民税課税世帯のかた

受給者証の「利用者負担上限月額」のうち、高い方の金額

(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額

・在宅・通所サービス

4,600円

・入所サービス

9,300円

 

(注1)世帯について
種別 合算の対象となる世帯の範囲

利用月時点で18歳以上の障害者

(施設に入所する18、19歳は除く)

障害のあるかた(本人)と

その配偶者

利用月時点で18歳未満の障害児

(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する

住民基本台帳での世帯

(注2)高額障害福祉サービス等給付費の「世帯の基準額」は、受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。

申請に必要なもの

1.高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

2.高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書

高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書

3.口座振替依頼書

口座振込依頼書兼債権債務者登録申請書

4.サービスごとの領収書

5.申請者の銀行口座が分かるもの(預金通帳の写しなど)

6.申請者本人の「個人番号カード」または、「通知カード」と身分証明書(障害者手帳、運転免許証、パスポートなど)

ご注意いただきたい点

(1)高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、尚残る利用者負担額が償還対象となります。

そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。

(2)障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援、介護保険サービス、補装具のいずれにおいても、サービス利用1割負担額以外の実費負担額は含みません。

(3)対象月から5年を経過すると時効により申請ができなくなります。お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら