高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費について
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費とは
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用するかたが複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額が償還されます。
合算の対象となるサービス
同じ世帯に属するかたが、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額が合算対象となります。
1 |
障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額 例:居宅介護、短期入所、就労継続支援 など (注)地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・入浴サービス)は含みません |
2 |
児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額 例:放課後等デイサービス、児童発達支援 など |
3 |
補装具等に係る利用者負担額 (注)同一のかたが障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象 |
4 |
介護保険法に基づくサービスの利用者負担額 (注)同一のかたが障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象 |
世帯の基準額
同一の月を利用した以下のサービスの利用者負担額の合計が、「世帯の基準額」を超えると対象となります。
(1)同一世帯(注1)に属する障害者・障害児の場合 |
所得区分 | 収入状況 | 世帯の基準額 |
1障害福祉サービス 2障害児(通所・入所)支援 3補装具 4介護保険サービス (障害福祉サービス利用者分に限る) のうち、いずれか2つ以上のサービス利用する場合(下記(2)に該当する場合を除く) |
一般 | 市町村民税課税世帯のかた | 37,200円(注2) |
(2)同一世帯(注1)に属する障害児の場合 |
所得区分 | 収入状況 | 世帯の基準額 |
1障害福祉サービス 2障害児(通所・入所)支援 (A)一人の障害児がいずれのサービスも利用する場合 (B)障害児の兄弟がそれぞれのサービスを利用する場合 |
一般 | 市町村民税課税世帯のかた |
受給者証の「利用者負担上限月額」のうち、高い方の金額 (参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額 ・在宅・通所サービス 4,600円 ・入所サービス 9,300円 |
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
利用月時点で18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳は除く) |
障害のあるかた(本人)と その配偶者 |
利用月時点で18歳未満の障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する 住民基本台帳での世帯 |
(注2)高額障害福祉サービス等給付費の「世帯の基準額」は、受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
申請に必要なもの
1.高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
2.高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書
3.口座振替依頼書
4.サービスごとの領収書
5.申請者の銀行口座が分かるもの(預金通帳の写しなど)
6.申請者本人の「個人番号カード」または、「通知カード」と身分証明書(障害者手帳、運転免許証、パスポートなど)
ご注意いただきたい点
(1)高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、尚残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
(2)障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援、介護保険サービス、補装具のいずれにおいても、サービス利用1割負担額以外の実費負担額は含みません。
(3)対象月から5年を経過すると時効により申請ができなくなります。お早めにご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域福祉課
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2023年07月20日