特別児童扶養手当

更新日:2023年05月25日

特別児童扶養手当の概要
対象

20歳未満の障害児を家庭で監護、養育する父若しくは母、または養育者(父母が非監護の場合)

支給制限    次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません。
  • 児童を監護する父若しくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき
  • 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 前年所得が限度額以上の方は、その年の8月分から翌年の7月分までの手当の支給が停止されます。
手当額   対象児童1人につき、
  • 1級(重度障害児) 月額53,700円
  • 2級(中度障害児) 月額35,760円

※手当額は、物価スライドにより改定される場合があります 。

支給方法

年3回(4月,8月,11月)

支給月の前月分までの手当が受給者本人の預金口座へ振り込まれます。

手続き

<新規認定>

障害の等級や家族構成により、必要な書類が異なりますので、まずはお電話等によりお問い合わせください。

<更新>

更新の案内通知を送付しますので、案内に従って書類を提出してください。(郵送可)

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら

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