障害児福祉手当
対象 |
重度の障害により日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の児童 |
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障害程度認定の目安 |
・身体障害者手帳1級及び2級の一部 ・IQ20以下の者又は重複障害者 |
非該当要件(資格喪失) |
・障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(全額支給停止の場合を除く。) ・障害児入所施設等に収容されているとき |
支給制限 |
本人又はその配偶者もしくは本人の扶養義務者の前年の所得(非課税年金を含む。)が、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年7月まで支給しない。 ※認定時及び毎年、所得状況届を提出していただきます。 |
手当額 | 月額16,100円(令和7年3月分までは15,690円) ※手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。 |
支給方法 |
年4回(5月、8月、11月、2月) 支給月の前月分までの手当が受給者本人の預金口座へ振り込まれます。 |
持ち物 |
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地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2025年05月01日