療育手帳
18歳になる以前に知的な遅れがみられ、児童相談所または更生相談所において知的障害者と判定された方に対して交付される手帳です。
療育手帳の概要
新規申請 | ・写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、上半身、無帽、ポラロイド不可、撮影後6ヶ月以内のもの) |
・母子手帳 | |
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード | |
再判定申請 | 時期判定年月の4ヶ月前から再判定申請が可能です。再判定のお知らせはございませんので、忘れずに申請してください。 |
・写真(写真が本人であることを認めがたくなった場合、判定記載欄に余白がない場合) | |
・療育手帳 | |
再交付申請 | 手帳を紛失・損傷したときは、手帳(損傷の場合)、写真を持参し届け出てください。 |
氏名変更 | 氏名が変わった場合、手帳を持参し届け出てください。 |
転居 | 市内で住所が変わった場合、手帳を持参し届け出てください。。 |
転入 | 静岡県内(静岡市、浜松市を除く)から転入した場合、手帳を持参し届け出てください。 |
他都道府県、静岡市、浜松市から転入した場合、手帳、写真を持参し届け出てください。 | |
転出 | 他都道府県、静岡市、浜松市へ転出する場合、手帳を持参し届け出てください。 |
死亡 | 手帳、届出者の認め印を持参し返還の手続きをしてください。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月09日