補装具の交付、貸与及び修理

更新日:2023年05月25日

それぞれの書具合に適した用具の交付、貸与及び修理を受けることができます。交付、貸与及び修理には、原則見積書価格の1割の自己負担金がかかります。(ただし、市民税課税の状況に応じて、月額上限負担額が設定されます。)

なお、申請前に購入すると補助の対象になりません。事前にご相談ください。

対象者及び手続に必要な物
対象者
  • 身体障害者手帳所持者で、手帳の障害にかかわる補装具の交付、貸与及び修理が必要な人。
持ち物
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーカード(ない場合は、通知カードと身分証明書)
  • 認め印
  • 見積書
  • 医師の意見書(補装具の種類によっては不要な場合があります)
補装具の種類 (交付及び修理)
対象 種類
視覚障害者(児) 視覚障害者安全杖、各種義眼、各種眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器、人口内耳
肢体及び音声言語機能障害者(児) 重度障害者用意思伝達装置(★)
肢体不自由者(児) 車いす、電動車いす、歩行器(★)、各種義手、義足、各種装具、座位保持椅子(★)、座位保持装置等

★補装具及び一部完成用部品が貸与の対象となります。

 意見書の様式は、静岡県のホームページからダウンロードできます。
 意見書は両面印刷でご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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