日常生活用具の給付

更新日:2021年06月09日

 それぞれの障害に適した用具の給付を受けることができます。ただし、原則として見積価格(基準額を超える場合は基準額)の1割の自己負担金がかかります。
 なお、申請前に購入すると補助の対象になりません。事前にご相談ください。 

 

日常生活用具の給付の概要

品目・対象者・基準額

別表のとおり(PDFファイル:342.6KB)

申請書等

 

品目によって必要な書類が異なる場合がありますので、その品目を初めて申請するときは、お電話等でご確認ください。

申請書(ストマ・紙おむつ・収尿器・人工鼻)(ワード:23.3KB)

申請書(その他用具)(ワード:22.8KB)

<窓口で提出する場合の持ち物>

・身体障害者手帳、療育手帳等障害を証明するもの

・マイナンバーカード

・認め印

・見積書(可能であればカタログ等も)

<郵送で提出する場合の必要書類> 

・申請書

・見積書(可能であればカタログ等も)

・身体障害者手帳、療育手帳等障害を証明するものの写し

・マイナンバーカードの写し

・申請者(18歳未満は保護者)の本人確認書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら

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