日常生活用具の給付

更新日:2024年02月07日

 それぞれの障害に適した用具の給付を受けることができます。ただし、原則として見積価格(基準額を超える場合は基準額)の1割の自己負担金がかかります。また、介護保険法の介護認定を受けている方は、介護保険法の制度が優先となります。

なお、申請前に購入すると給付の対象になりません。事前にご相談ください。

 

日常生活用具給付に係る様式

申請書

申請書(ストマ・紙おむつ・収尿器・人工鼻)(PDFファイル)

申請書(その他)(PDFファイル)

診断書等

日常生活用具医師診断書(PDFファイル)

日常生活用具給付意見書(紙おむつ用)(PDFファイル)

★品目によっては、医師の診断等による証明が必要な場合があります。

対象品目・対象者・耐用年数・基準額等一覧

対象者

対象品目

日常生活用具一覧(PDFファイル)

★令和5年度に実施要綱を見直し、支給要件が一部変更となりました。

★品目によって必要な書類が異なります。

★対象品目に該当するか否か分からない時は、お電話等でご確認ください。

難病患者について

【令和3年11月1日から】

障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて(PDFファイル)

【令和6年4月1日から】

障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて(PDFファイル)

障害者総合支援法の対象疾病一覧(369疾病)(PDFファイル)

申請方法

窓口で提出

する場合

以下を持参し、窓口で申請をしてください。

・身体障害者手帳、療育手帳等障害を証明するもの

・マイナンバーカード

・認め印

・見積書(可能であればカタログ等の写し)

・医師の診断書等(必要な場合に限る)

郵送で提出

する場合

以下を郵送してください。

・申請書

・見積書(可能であればカタログ等の写し)

・身体障害者手帳、療育手帳等障害を証明するものの写し

・マイナンバーカードの写し

・申請者(18歳未満は保護者)の本人確認書類の写し

・医師の診断書等(必要な場合に限る)

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら

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