日常生活用具の給付
それぞれの障害に適した用具の給付を受けることができます。ただし、原則として見積価格(基準額を超える場合は基準額)の1割の自己負担金がかかります。
なお、申請前に購入すると補助の対象になりません。事前にご相談ください。
品目・対象者・基準額 |
別表のとおり(PDFファイル:342.6KB) |
---|---|
申請書等
|
品目によって必要な書類が異なる場合がありますので、その品目を初めて申請するときは、お電話等でご確認ください。 申請書(ストマ・紙おむつ・収尿器・人工鼻)(ワード:23.3KB) <窓口で提出する場合の持ち物> ・身体障害者手帳、療育手帳等障害を証明するもの ・マイナンバーカード ・認め印 ・見積書(可能であればカタログ等も) <郵送で提出する場合の必要書類> ・申請書 ・見積書(可能であればカタログ等も) ・身体障害者手帳、療育手帳等障害を証明するものの写し ・マイナンバーカードの写し ・申請者(18歳未満は保護者)の本人確認書類の写し |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年06月09日