災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について
※本ページの各種支援制度については、実際の災害の規模や被害の程度によっては、適用されない支援制度も含めて掲載しております。
災害弔慰金
自然災害により死亡された市民(災害により被害を受けた当時、湖西市に住所を有していた方)のご遺族に対し、災害弔慰金を支給する制度です。
対象災害
下記1から4いずれかの要件に該当する自然災害
1.1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
2.都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3つ以上ある場合の災害
3.都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
4.災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象
災害により死亡された市民(被災当時、市の区域内に住所を有していた方)のご遺族(同順位の遺族については下記1から5の順位で先順位者へ支給)
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
※1から5のいずれもが存在しない場合のみ兄弟姉妹に支給できる。
支給額
1.生計維持者が死亡した場合 500万円
2.その他の方が死亡した場合 250万円
※ただし、当該災害に対し、下記「災害障害見舞金」の支給を受けている場合は、下記の額から支給を受けた「災害障害見舞金」の額を控除した額
災害障害見舞金
自然災害により重度の障がいを負った方(災害により被害を受けた当時、湖西市に住所を有していた方)に対し、災害障害見舞金を支給する制度です。
対象災害
災害弔慰金と同じ
支給対象
対象災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者
支給額
1.生計維持者が重度の障がいを受けた場合 250万円
2.その他の方が重度の障がいを受けた場合 125万円
災害援護資金の貸付
自然災害により被害を受けた市民の生活の立て直しを支援するため、災害援護資金を貸し付ける制度です。
対象災害
都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
対象世帯
下記の1と2のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。
1.被災日現在で、湖西市内に居住の世帯
2.次の損害の程度のいずれかに該当する世帯
(1)療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷
(2)家財の被害であって、被害金額が当該家計の価格のおおむね3分の1以上である損害
(3)住居の半壊、全壊又は住居全体の滅失若しくは流失
※ただし、下記のとおり所得制限があります。
1人(世帯人数)・・・220万円未満(市町村民税における前年の総所得金額)
2人・・・・・・・・・430万円未満
3人・・・・・・・・・620万円未満
4人・・・・・・・・・730万円未満
5人以上・・・・・・・1人増すごとに730万円から30万円を加えた額未満
※住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず1,270万円未満
貸付限度額
1.世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合
●被害の程度と限度額
家財についての被害金額がその家財の価格のおおむね3分の1である損失及び住居の損失がない場合・・・150万円
家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合・・・250万円
住居が半壊した場合・・・270万円
住居が全壊した場合・・・350万円
2.世帯主の負傷がない場合
●被害の程度と限度額
家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合・・・150万円
住居が半壊した場合・・・170万円
住居が全壊した場合・・・250万円
住居の全体が滅失若しくは流出した場合・・・350万円
貸付利率
●保証人を立てる場合は、無利子
●保証人を立てない場合は、据置期間経過後年1%
償還期間
10年
措置期間
3年(特別の場合5年)
償還方法
年賦償還、半年賦償還、月賦償還のいずれかを選択
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域福祉課 福祉総務係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-4873 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2026年03月05日