精神的な負担に対する補償はありますか?

更新日:2024年06月13日

 地権者等の方々にお支払いする補償金の原資は住民の方々からいただいた税金で賄われておりますので、補償額の算定は、閣議決定された「公共用地取得に伴う損失補償基準要綱」をはじめとする基準、要領・細則等に基づき、適正、公平な補償がはかられています。
 また、日本国憲法第29条第3項では、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」とされています。この「正当な補償」とは、収用されることになる財産の客観的価値(公正な市場価格)により決定され、地権者等の特殊事情や主観的な感情価値は考慮されません。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 管理・用地係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4545 ファクス番号:053-576-1897
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか