建物、工作物以外には、どのような補償がありますか?

更新日:2019年02月28日

建物や工作物以外には、次のようなものがあります。

動産移転料

建物の移転に伴う動産(家財道具・商品・諸材料)については、荷造り、運搬などに必要な費用を補償します。

移転雑費

建物の移転に伴い新たに必要となる経費として、建築確認申請手数料や、棟上式や建築祝などに要する費用、親戚や友人、知人に対する移転のあいさつ状の費用などを補償します。

仮住居補償

建物をひき家工法、改造工法などにより移転する場合には、移転工事期間中の仮住まいが必要となります。この場合には建物の規模、世帯人員及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。

営業の補償

店舗や工場を移転していただくため営業を一時休まなければならないときは、その期間中の収益の減少分、固定的な経費、従業員の休業手当、移転先での開店のための広告費などを補償します。

借家人、借間人に対する補償

借家や借間されている方が、新たな借家などに移転しなければならない場合には、そのために要する費用を補償します。

家主に対する補償

移転していただくこととなる貸家などの移転期間中に生ずる家賃減収について補償します。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 用地・地籍係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4547 ファクス番号:053-576-1897
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