借地人です。受益者になりたいのですが、地主が承諾してくれません。どうしたらよいのですか?
借地人の場合、その土地に地上権、質権等登記された権利者については、地主の承諾なしで受益者になれます。使用貸借、賃貸借の場合、登記されていることはほとんどありませんので、この場合は、地主と連署して申告していただきます。したがって地主の連署がない時は、受益者になれません。また、借家人は土地に対して権利を有していないので受益者にはなれません。
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更新日:2019年02月28日