議員の政治倫理
湖西市議会議員政治倫理条例について
湖西市議会が指針とする「市民が主役で、活発な議論をする、見える議会」は、議員に対する市民の揺るぎない信頼があって初めて実現できるものであります。
そのためには、議員は市民の代表としての高い倫理観と深い見識により、湖西市議会自らが定めた政治倫理基準に基づき、市政の推進に努めるとともに、誇りと使命感を持って姿勢を担いつつ、常に説明責任を果たしていくことが必要です。
以上のことから、議員と市民との信頼関係を築く基盤として、平成26年12月議会で「湖西市議会議員政治倫理条例」を制定しました。
政治倫理基準
議員が順守すべき政治倫理の基準は次のとおりです。
- 市民の代表者として、その品位及び名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
- 市民全体の奉仕者として行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
- 市又は市が財政的援助を与える法人のうち議長が定めるものが行う許可、認可等の処分その他の行為又は市等が締結する請負その他の契約に関し、特定のものに有利又は不利となるような働きかけをしないこと。
- 市等の職員の採用、昇格、降格、異動その他の人事に関与しないこと。
- 市等の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
- 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
政治倫理基準に違反した疑いがある場合の審査請求
議員が政治倫理基準に違反した疑いがあるときは、市民や議員は審査を請求することができます。
市民が審査請求を行う場合、議員の選挙権を有する市民の総数の50分の1以上の連署を必要とします。
また、議員が審査請求を行う場合、3人(議員定数の8分の1)以上の連署を必要とします。
審査請求書の書式は下記をご覧ください。
政治倫理基準違反審査請求書(市民用) (PDFファイル: 38.1KB)
政治倫理審査特別委員会の設置
議会は、市民や議会から要件を満たした審査請求を受けたとき、政治倫理審査特別委員会を設置します。
政治倫理審査特別委員会は、政治倫理基準に逸脱する行為の存否について調査及び審査を行います。
審査結果の報告・通知・公表
政治倫理審査特別委員会は、審査結果について報告書を作成し、委員長は審査結果を議会に報告します。
議長は、審査請求をした市民又は議員の代表者に審査結果を通知し、公表します。
議会の措置及び公表
議会は、委員会から報告を受けた事項を尊重し、審査対象議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要と認める措置を講じます。
議長は、議会が措置を講じたとき、これを公表します。
参考資料
1.湖西市議会政治倫理条例 (PDFファイル: 81.4KB)
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更新日:2019年02月28日