令和6年4~6月発行 広報こさい広告募集

更新日:2024年05月07日

令和6年7月~9月発行の広報こさいへの広告募集は、令和6年6月初旬から受け付ける予定です。

準備ができましたら、こちらのページでご案内します。

 

 

令和6年4~6月発行の広報こさいに掲載する広告を追加募集します。(募集は終了しました)

締切は3月29日(金曜日)です。

発行号ごとの空き枠
発行号 4/15 5/15 6/15
空き枠 2.5段 3.5段 3.5段

募集要項をご覧の上、ご応募ください。

広告掲載位置を示す広報こさいの写真

毎月発行し、市民の皆さんにお届けしている広報こさいに掲載する広告を募集しています。

規格・掲載料

規格・掲載料一覧
規格 【掲載料(円)】
市内事業者
【掲載料(円)】
市外事業者
1段(縦45ミリメートル×横165ミリメートル) 10,000 20,000
半段(縦45ミリメートル×横80ミリメートル) 5,000 10,000

枠数

最大6ページ分(半段で12枠、1段で6枠)

申込方法と掲載までの流れ

次の募集要項をご確認の上、お申し込みください。

(1)「湖西市広告掲載申込書」をダウンロードしてください。

(2)必要書類を秘書広報課まで提出してください。(窓口持参または郵送・メール)

次の1~3の書類を全て提出してください。

  1. 湖西市広告掲載申込書(様式第1号)
  2. 事業者にあっては、会社の概要が分かる書類(注意:前回から変更がない場合も、申込の都度提出をお願いします)
  3. 広告原稿またはデザイン案(窓口・郵送時はカラー印刷したもの)
  • 市税等(市税、水道、保険料)の納付状況は、申込書の同意を以て市で確認させていただきます。同意された事業所は、納付状況がわかる書類の添付は不要です。
  • 広告データは、掲載決定後にJPGまたはPDFなどの形式で、メールで提出いただきます。
  • 利用者に誤解を与えるおそれがあるため、市の事業と誤解されるおそれのあるもの、その他市長が表現として不適切と認めるものは原稿の訂正をお願いする場合があります。

(3)市から広告掲載の可否についてご連絡します。

1 審査により広告の掲載が可と認められる申込みが掲載枠を超えているときは、次の順位により掲載を決定します。

(1) 市内に事業所を有する新規の広告掲載希望者

(2) 市内に事業所を有する広告掲載希望者

(3) (1)及び(2)に該当しない者

2 前項によっても、申込みが同順位で複数ある場合は、抽選により決定します。

複数号の申し込みをした場合も、1号毎の抽選を行うため、希望する全ての号の掲載ができない場合があります。

(4)指定する日までに、市から送付する納入通知書で広告掲載料を納めてください。

複数月にわたる掲載の場合、原則として一括前納していただきます。

参考

広報こさい発行部数 20,300部 (注意)フルカラー

ご注意

掲載する広告や、リンクを促す広告である場合に広告主ホームページの内容が、次のいずれにも該当しないことが掲載の条件です。また、特定の業種は掲載できない内容がそれぞれ定められています。詳しくは広報こさい広告取扱要綱、湖西市広告取扱基準をご覧ください。

  1. 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
  2. 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
  3. 政治活動、宗教的活動等に係わるもの
  4. 意見広告、個人的宣伝、その他これらに類するもの
  5. 消費者被害の未然防止・拡大防止の観点から適当でないもの
  6. 青少年の健全育成の観点から適切でないもの
  7. 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの
  9. 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に関するもの
  10. 商品先物取引に関するもの
  11. 出資者及び出資金の募集に関するもの
  12. 個人、企業等のプライバシーを取り扱うもの
  13. 債権取立て、回収、示談引受け等に関するもの
  14. 法令に定めのない医療類似行為に関するもの
  15. 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
  16. 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者等
  17. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  18. 他人を誹謗し、中傷し又は排斥するもの
  19. 人権の侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
  20. 社会問題についての主義主張又は意見に関するもの
  21. 情報の真偽及び出所が明確でないもの
  22. 市が広告を推奨しているかのような誤解を招くおそれのあるもの
  23. 前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと市長が認めるもの

その他

市では、ウェブサイトに掲載するバナー広告も募集しています。
詳しくは下記をご覧ください。

申込先

湖西市役所 秘書広報課
〒431-0492 静岡県湖西市吉美3268
電話 053-576-4541 ファックス 053-576-1139

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課  秘書広報係(広報)

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4541 ファクス番号:053-576-1139
メールでのお問い合わせはこちら

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