預けて安心! 自筆証書遺言書保管制度

更新日:2021年07月14日

令和2年7月10日から、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。ご自身で書いた遺言書を法務局に預けることができます。法務局に預けることで、遺言書が発見されなかったり、書き替えられたりするといったトラブルを防ぐことができます。また、遺言者が亡くなった後、相続人などは全国にある法務局の遺言書保管所で、遺言書の保管の有無の確認や遺言書の写しの交付請求ができます。

手続きの方法や必要書類、制度の概要など、詳しくは法務省ウェブサイト「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」または、法務局に設置されている制度案内のパンフレットをご覧ください。

問合せ先

静岡地方法務局浜松支局 電話 053-454-1396(音声案内4番)