後期高齢者医療保険料について(令和6・7年度)
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。
被保険者のみなさまには、毎年8月に保険料額決定通知書を郵送しています。年間保険料額は4月から翌年3月までの12カ月分で計算されます。
年度途中で後期高齢者医療へ加入した場合、また資格を喪失した場合は、月割で計算を行ないます。
年間保険料額の計算方法(令和6・7年度)
年間保険料額={(前年の総所得金額-43万円)×9.49%}+47,000円
- 後期高齢者医療保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。
- 保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県ごとに算定されており、2年ごとに見直されます。
- 年間保険料額の100円未満の端数は、切り捨てます。
保険料率など
所得割率 | 9.49% |
---|---|
均等割額 | 47,000円 |
賦課限度額 | 80万円 |
※世帯主および世帯内の被保険者の総所得金額等の合計が一定以下の場合、所得割率、均等割額が軽減されます。
※令和6年度の賦課限度額は、次の者につき73万円とする。
・昭和24年3月31日以前に生まれた者
・令和7年3月31日以前に障害認定を受け、被保険者の資格を有している者(ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く)
所得割率 | 8.29% |
---|---|
均等割額 | 42,500円 |
賦課限度額 | 66万円 |
※世帯主および世帯内の被保険者の総所得金額等の合計が一定以下の場合、均等割額が軽減されます。
保険料の納付方法
年金を受給している人は、年金からの差し引きとなる「特別徴収」での納付が原則となっています。
ただし、次に該当する場合は特別徴収となりません。
- 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料とあわせた保険料額が、対象年金額の2分の1を超える場合
- 介護保険料が特別徴収されていない場合
- 希望により、特別徴収をやめて口座振替による納付を申し出ている場合
- 6月以降に75歳になる場合(その年度は特別徴収とならず、翌年度から特別徴収が開始します)
特別徴収ではない人は、普通徴収(納付書や口座振替)によって個別に保険料を納めます。
普通徴収の納期は、8月から翌年3月までの8回で、納期限は毎月末となります。
(注意)月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日
●希望により特別徴収を止める場合
希望により特別徴収を止め、普通徴収(口座振替のみ)を選択することができます。口座振替の手続きを金融機関でされた後、市役所保険年金課または新居地域センターへ変更の申し出をしてください。
●口座振替のご利用
市内の金融機関窓口に備え付けの「口座振替依頼書」に記入・押印し、金融機関窓口へ直接提出してください。「口座振替依頼書」は、市役所保険年金課窓口にもあります。
関連リンク
詳しい制度内容や最新の情報・申請様式などは、静岡県後期高齢者医療広域連合の公式ウェブサイトをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 後期高齢者医療係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4530 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2024年04月01日