令和6年12月2日以降の保険証などの取扱いについて(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年11月19日

従来の紙の保険証は令和6年12月2日に廃止され、原則として「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行します。

健康保険証発行終了時点で、既に発行済みの保険証は、記載されている有効期限まで引き続きご利用できます。(最長で令和7年7月31日)

有効期限が切れるまでは破棄せずお持ちください。

ただし、令和6年12月2日以降、保険証の記載内容に変更が生じた場合は使用できなくなりますので、ご注意ください。

詳しくは、マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。政府広報オンライン(外部リンク)のページをご確認ください。

令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証の新規発行は終了します。

令和6年12月2日以降は、保険証などを紛失した場合における保険証などの再発行も終了します。お持ちの保険証は紛失なさらないように、大切に保管してください。(後期高齢者医療制度に加入中の方が保険証を紛失した場合は、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の有無に関わらず、申請により保険証の代わりとなる「資格確認書」※1を発行します。)

※1 資格確認書

従来の保険証に代わる紙の証です。病院などに提示することで、従来どおり受診できます。

令和6年12月2日以降の保険証などの取扱いについて

  マイナ保険証利用登録

保険証

資格確認書

 

お持ちの保険証・資格確認書は、令和7年7月31日まで使用できます。

令和7年8月1日からは、マイナ保険証をご使用ください。

また、保険証・資格確認書の有効期限が到来する前に、「資格情報のお知らせ」※1を送付します。

お持ちの保険証・資格確認書は、令和7年7月31日まで使用できます。

保険証・資格確認書の有効期限が到来する前に、「資格確認書」※2を送付しますので、令和7年8月1日からは、資格確認書をご使用ください。

限度額適用認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当を除く)

お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。

令和7年8月1日からは、マイナ保険証をご使用ください。(これまで送付されていた認定証は送付されなくなります。)

また、マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、オンライン資格確認で所得区分が可能なため、認定証の新規申請の受付は、令和6年11月29日に終了します。

お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。

認定証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」※2を送付します。この資格確認書に認定証の発行情報が記載されていますので、令和7年8月1日からは、資格確認書をご使用ください。

また、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方には、認定証の新規受付を継続します。新規受付した認定証の情報は、資格確認書に記載します。

限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当)

お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。

令和7年7月31日に認定証の発行がある方で、長期入院に該当する方には、令和7年8月1日以降有効な認定証の登録をしますので、マイナ保険証をご使用ください。

また、長期入院該当の認定証を新規申請する場合は、マイナ保険証の利用登録がある場合であっても、新規申請が必要です。

お持ちの認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。

令和7年7月31日に認定証の発行がある方で、長期入院に該当する方には、認定証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」※2を送付します。この資格確認書に認定証の発行情報が記載されていますので、令和7年8月1日からは、資格確認書をご使用ください。

また、長期入院該当の認定証を新規申請する場合は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、新規申請が必要です。

 

マイナ保険証を保有している方でも、介助等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」※2が交付されます。

 

※1 資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号など)を確認いただくために紙で交付するものです。資格情報のお知らせだけでは医療機関の受診はできません。受診の際にはマイナ保険証が必要です。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、受診ができます。

※2 資格確認書

従来の保険証に代わる紙の証です。病院などに提示することで、従来どおり受診できます。

令和6年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の紙の保険証の利用から、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)の利用を基本とする仕組みに移行します。

ご登録がお済みでない方は、マイナポータルより、利用登録をしていただき、マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証を利用するためには、事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録の申し込み方法は、4つあります。
いずれも登録の際には、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号の入力が必要です。

1.マイナポータルからの登録

マイナンバーカードをご用意ください。
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダーで申し込みができます。
詳しくは、マイナポータルのウェブサイトをご確認ください。
(マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。)

2.市役所保険年金課・新居支所の窓口で登録

市役所保険年金課または新居支所(新居地域センター内)の窓口に設置したパソコンで申し込みができます。

マイナンバーカードをご持参ください。

3. セブン銀行ATMで登録

ATMから申し込みができます。マイナンバーカードをご持参ください。

詳しくは、セブン銀行のウェブサイトをご確認ください。

 

4.医療機関・薬局の受付で登録

医療機関・薬局に設置されている、顔認証付きカードリーダーで申し込みができます。

マイナンバーカードをご持参ください。

マイナンバーカードに紐付けた健康保険情報などの確認方法

スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)からマイナポータルにログインすることで、登録されている健康保険証情報を確認する(外部リンク)ことができます。

 また、マイナポータル上の「わたしの情報(自己情報表示)」(外部リンク)から税情報、年金資格情報、検診情報等を確認することができます。特定個人情報等の項目一覧(外部リンク)で取得できる情報項目の一覧を掲載しています。

保険証利用の詳しい内容は、厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。

 

【マイナンバーカード保険証利用登録に関する問い合わせ先】

マイナンバー総合フリーダイヤル(全国)(無料)0120-95-0178

〈注意〉音声ガイダンスに沿ってお進みください。

受付時間(年末年始を除く) 平日午前9時30分から午後8時まで

土曜日・日曜日・祝日午前9時30分から午後5時30分まで

マイナ保険証を使うメリットは

1.より良い医療を受けることができます

薬剤情報や特定健診情報の提供に同意をした場合、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

(注意)医療機関のマイナンバーカードリーダーにて、薬剤情報や特定健診情報の提供をする・しないを選択できます。

2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます

高額療養費制度の利用に同意をした場合、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4530 ファクス番号:053-576-4880
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