資格確認書・保険証について

更新日:2026年04月20日

従来の紙の保険証は令和6年12月2日に廃止され、原則として「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行します。

ただし、後期高齢者医療制度では、令和8731日までマイナ保険証の有無にかかわらず保険証の代わりとなる「資格確認書※1」が交付されます。

令和8年7月31日までに75歳に到達した方は、75歳になる前月末日までに新しい資格確認書を郵送します。

※1 資格確認書・・・従来の保険証に代わる紙の証です。病院などに提示することで、従来どおり受診できます。

令和8年8月の一斉更新のご案内

令和8年8月1日から使える「資格確認書(藤色)」または「資格情報のお知らせ」を7月下旬までに市役所から、被保険者の皆様へ普通郵便でお送りします。特定記録郵便での発送を希望する場合は、7月1日(水曜日)までにご連絡ください。

なお、令和8年8月の一斉更新は、8月1日時点の年齢を基準に資格確認書等の取り扱いが以下のとおりとなります。

85歳以上の方全員

新たな「資格確認書(藤色)」を送付します。
これまでどおり、マイナ保険証・資格確認書のどちらでも受診いただけます。

84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方

新たな「資格確認書(藤色)」を送付します。
これまでどおり、お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。

84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方

「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証での受診をお願いいたします。

「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。医療機関等でマイナ保険証が使用できない場合は、お送りする「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを一緒に提示することで受診できます。マイナンバーカードと一緒に携帯するなど大切に保管してください。

※ マイナ保険証での受診が困難な方は、市役所での申請手続きにより資格確認書を発行します。その場合は、資格確認書での受診も可能です。

マイナンバーに関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分~20時00分 / 土日祝:9時30分~17時30分

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が届いたら

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が届いたら、住所、氏名、生年月日、性別、皆さんが病院などへ直接支払う一部負担金の割合をご確認ください。

 有効期限を過ぎた資格確認書は使用できません。無効になった資格確認書などは、個人情報が漏れないように処分してください。

一部負担金の割合について

一部負担金の割合は、前年中の所得に応じて判定されます。
この割合は、住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる世帯の全員が3割になります。
ただし、次の条件に当てはまる人は、申請することで一部負担金の割合が1割または2割になります。詳しくは、保険年金課(053-576-4530)へお問い合わせください。

  • 世帯に被保険者が1人で、その人の収入が383万円未満の場合または70歳以上75歳未満の人との収入合計が520万円未満の場合
  • 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計が520万円未満の場合

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が届かなかったら

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が届かない場合や、その他ご不明な点がある場合は、保険年金課(053-576-4530)までお問い合わせください。

資格確認書の再交付について

失くしたり、破れたりしたときは、市役所保険年金課または新居地域センターで再交付ができます。

再交付に必要なもの

・被保険者本人の身分確認書類

被保険者本人の身分確認書類

1点でよいもの

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳等

2点以上必要なもの

年金手帳(証書)、健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、在留カード(顔写真なし)等

代理人が手続きを行う場合、被保険者本人と代理人の身分証明書が必要です。 

  • 身分確認ができない場合、窓口で交付ができません。窓口で申請書を書いていただき、後日郵送で資格確認書を送らせていただきます。
  • 郵送でも申請ができます。市役所保険年金課(053-576-4530)へご連絡ください。

保険料の決定

後期高齢者医療の保険料は、8月中旬に決定します。
納付の方法は、年金差し引きによる方法【特別徴収】と、現金または口座振替による方法【普通徴収】があります。
保険料額決定通知書が届いたら、納付方法と納付時期を確認してください。

特別徴収の保険料

 4・6・8月に年金からの差し引きで保険料を納付している人は、決定した保険料額から、すでに収めた額を差し引いた、残りの額を納めていただくことになります。

〔年間保険料〕 - 〔4・6・8月の年金差し引き〕 = 〔10・12・2月の年金差し引き〕

 その際、決定した保険料額よりも納付済額が多い場合、差額をお返しします。

関連リンク

詳しい制度内容や最新の情報・申請様式などは、静岡県後期高齢者医療広域連合の公式ウェブサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4530 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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