特定疾病で高額な治療が長期間続くとき
1.特定疾病療養受領証とは
高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病の人は、申請により交付される「特定疾病療養受領証」を医療機関等の窓口で提示すれば、自己負担額が自己負担限度額までとなります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病とは
〇人工透析が必要な慢性腎不全
〇先天性血液凝固因子障害の一部
〇血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
自己負担限度額について(月額)
1万円
※ただし、70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方で、基礎控除後の年間所得が600万円を超える場合は、2万円になります。
2.申請方法
次の4点をご用意のうえ、保険年金課窓口にお越しください。
1 該当する疾病にかかっていることを証明する書類(次のいずれか1つ)
【医師の意見書・他保険の特定疾病療養受領証】
2 世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は不要)
3 窓口にくる人の身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)
4世帯主と対象者それぞれのマイナンバーがわかるもの
※代理人が申請する場合は、委任状または本人の湖西市国保の被保険者証を持参してください。
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保険年金課
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2023年08月09日