国民健康保険税の税率等

更新日:2026年04月20日

【国民健康保険税の納税義務者】

国保では、一人ひとりが被保険者ですが、保険税の計算は住民登録上の世帯単位になります。
もし、世帯主本人が職場の健康保険等に加入し、国保に加入していない場合(擬制世帯主)であっても、世帯内に国保加入者がいれば、その世帯主が納税義務者となります。ただし、この場合の保険税の計算は、実際の加入者の分だけです。

【国民健康保険税の計算方法】

国民健康保険税 = 基礎課税分 + 後期高齢者支援金等課税分 + 介護納付金課税分 + 子ども・子育て支援金課税分
(注意) 年度途中に被保険者に資格の異動(国保への加入や脱退)があった場合には、税額は月割で計算されます。
国保の資格を得た月から納めることになります。届出をした月からではありません。

【令和8年度の保険税率】

令和8年度保険税率
  【税率】
基礎課税分(注釈1)
【税率】
後期高齢者支援金等課税分(注釈1)
【税率】
介護納付金課税分(注釈2)
【税率】
子ども・子育て支援金課税分(注釈3)

【所得割】
加入者の前年所得に応じて

[令和7年中総所得金額等-市県民税基礎控除額43万円(注釈4)]×税率

5.90% 2.10% 1.80% 0.26%
【均等割(注釈5)】
加入者1人当たり
26,600円 9,800円 15,300円

1,800円

【平等割】
1世帯当たり
21,800円 7,200円 なし なし
課税限度額(年額) 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円
  • 注釈1 基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分…国民健康保険加入者全員対象です。年齢は関係ありません。
  • 注釈2 介護納付金課税分…国民健康保険加入者のうち40歳から64歳までの方が対象です。
  • 注釈3 子ども・子育て支援金課税分…18歳に達する日以降の最初の3月31日以前までの方については、均等割が10割軽減されます。
  • 注釈4 市県民税基礎控除額は、個人の合計所得金額が2,400万円を超える場合、その所得金額に応じ控除額が減額されます。
  • 注釈5 未就学児の均等割額軽減...未就学児分の均等割額が5割軽減されます。制度の詳細は、国民健康保険税の軽減・減免制度についてをご覧ください。

【参考】過去の保険税率

 

令和6年度保険税率
  基礎課税分

後期高齢者支援金等課税分

介護納付金分課税分

所得割率 5.60% 2.00% 1.70%
均等割額 26,600円 9,600円 15,000円
平等割額 21,800円 7,200円 なし
課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円

 

令和7年度保険税率
  基礎課税分

後期高齢者支援金等課税分

介護納付金分課税分

所得割率 5.90% 2.10% 1.80%
均等割額 26,600円 9,800円 15,300円
平等割額 21,800円 7,200円 なし
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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