窓口にお越しいただくことが困難な方のための各種届出の郵送等受付について
国保の加入・脱退等の届出は原則窓口での受け付けとしておりますが、日中は仕事で来庁できない、足が不自由で来庁するのが難しい等、窓口にお越しいただくことが困難な方のために郵送等での届出を受け付けます。 |
郵送等でできる手続きのご案内
【マイナンバー(個人番号)記入上の注意】
マイナンバーを記入する際は、必ず世帯主と対象者両方のマイナンバーを記入してください。
また、マイナンバーを記入した際は、世帯主と対象者両方のマイナンバー確認書類および身分証明書の写しを同封してください。
国民健康保険の加入・脱退、限度額適用認定証、高額療養費の申請にはマイナンバーの記入が必要です。ただし、マイナンバーがわからず記入が難しい場合は空欄で申請してください、その場合は職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますのでご了承ください。
国保健康保険加入の届出
下記の書類を市役所保険年金課まで郵送してください。
保険証は世帯主様宛に住民票の住所へ郵送します。
3. 届出人の身分証明書の写し(AまたはBの書類)
A(1点でよいもの) | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳等 |
B(2点以上必要なもの) | 年金手帳(証書)、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード(顔写真なし)等 |
4. 世帯主と加入する人の身分証明書の写し(上記AまたはBの書類)※マイナンバーを記入した場合のみ
5. 世帯主と加入する人のマイナンバー確認書類の写し ※マイナンバーを記入した場合のみ
マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書、
通知カード(記載されている氏名や住所等に変更がある場合は、使用できません)
※印刷環境等がない場合や、不明な点がある方はご連絡ください。
国民健康保険脱退の届出
下記の書類を市役所保険年金課まで郵送してください。
2. 脱退する人全員の新しい社会保険証の写し又は社会保険加入証明書(PDF:73.7KB)
3. 脱退する人全員の古い国民健康保険証
4. 届出人の身分証明書の写し(AまたはBの書類)
A(1点でよいもの) | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳等 |
B(2点以上必要なもの) | 年金手帳(証書)、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード(顔写真なし)等 |
5. 世帯主と加入する人の身分証明書の写し(上記AまたはBの書類)※マイナンバーを記入した場合のみ
6. 世帯主と加入する人のマイナンバー確認書類の写し ※マイナンバーを記入した場合のみ
マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書、
通知カード(記載されている氏名や住所等に変更がある場合は、使用できません)
※印刷環境等がない場合や、不明な点がある方はご連絡ください。
脱退手続きについては、以下の対象者以外の方は、電子申請でも受け付けが可能です。
1. 勤務先の保険に加入した(又は扶養認定された)後、その保険をすでに脱退している方は、国民健康保険の再加入の届出が必要なため、電子申請による手続きができません。勤務先の保険の加入証明書と脱退証明書を持参のうえ、市役所または新居支所窓口でお手続きをしてください。※離職票は不可
2. 市外への転出、後期高齢者医療制度の資格取得、生活保護開始、死亡等による手続きが必要な方は、電子申請による手続きができません。市役所または新居支所窓口でお手続きをしてください。
限度額の適用認定証の発行
※郵便受付月の1日から使用できる認定証を、認定を受けた人の住所宛に送付します。
※70歳以上の住民税課税世帯の人で所得区分が現役並み所得3(課税所得690万以上)や
一般区分(課税所得145万円未満等)の人は、申請は不要です。
医療機関窓口へ保険者証兼高齢受給者証を提示することで、自己負担限度額の確認が
可能なため、限度額適用認定証は不要となります。
下記の書類を市役所保険年金課まで郵送してください。
1. 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:36.5KB)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書_記入例(PDFファイル:52.2KB)
2. 届出人の身分証明書の写し(AまたはBの書類)
A(1点でよいもの) | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳等 |
B(2点以上必要なもの) | 年金手帳(証書)、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード(顔写真なし)等 |
3. 世帯主と認定証が必要な人のマイナンバー確認書類の写し ※マイナンバーを記入した場合のみ
マイナンバーがわからず記入が難しい場合は、空欄で申請してください。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書、
・通知カード(記載されている氏名や住所等に変更がある場合は、使用できません)
4. 長期入院(90日以上)であることが確認できる領収書の写し
※住民税非課税世帯(適用区分がオ又は区分2)の人で、過去12か月で90日を超える入院の場合
・入院日数が確認できる領収書の写し
※印刷環境等がない場合や、不明な点がある方はご連絡ください。
保険証等の再交付
再交付が可能な証
・国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
・国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証
・国民健康保険特定疾病療養受療証
下記の書類を市役所保険年金課まで郵送してください。
・届出人の身分証明書の写し(AまたはBの書類)
A(1点でよいもの) | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳等 |
B(2点以上必要なもの) | 年金手帳(証書)、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード(顔写真なし)等 |
※印刷環境等がない場合や、不明な点がある方はご連絡ください。
再交付については、電子申請でも受け付けています。
高額療養費の申請
国民健康保険の高額療養費の支給対象になった場合、医療機関を受診した月から3,4か月後に「高額療養費支給申請書」または「高額療養費支給申請書決定通知書」が郵送されます。
郵送で申請をする際は、保険年金課から送付された「高額療養費支給申請書」をご記入・押印していただき、世帯主と対象者全員のマイナンバーがわかるものの写し(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)を同封してご返送ください。返送には同封された返信用封筒をご利用ください。
▽申請に必要なもの
・高額療養費支給申請書
・認印(世帯主が自署した場合は不要です。)
・世帯主及び療養を受けた人の個人番号がわかるもの※
・国保税に未納がある場合は、支払った医療費の領収書の写し
※個人番号確認書類について
1点でいいもの・・・・・・・個人番号カード(写真付きのもの)
2点以上必要なもの・・・1.個人番号通知カードまたは個人番号記載の住民票2.写真付きの身元証明書1種類、写真なしの場合2種類(保険証、年金手帳(基礎年金番号通知書)等)
【注意事項】
・ご提出いただいた書類に不備等があったときにご連絡させていただく場合がありますので、日中でも連絡がとれる電話番号のご記入をお願いいたします。
・口座登録のない場合や、登録口座の変更をされる場合は、「金融機関名、店名、口座番号、口座名義(カタカナ)」の記入漏れがないか再度ご確認をいただき、ご提出ください。
・書類不備や不足書類を再度郵送でご提出いただく場合は、ご自身で封筒を用意していただき、切手を貼って下記の送付先までお送りください。
郵送先
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
湖西市役所 保険年金課 国保年金係 宛
電話:053-576-4585
◇令和3年10月から高額療養費の支給が自動振込みになりました。
高額療養費の支給申請は、過去に湖西市国民健康保険から高額療養費の支給を受け、支払口座の登録がある世帯は、決定通知を受けた金額が登録口座へ自動振込されます。
はじめて高額療養費の対象になった世帯は、初回のみ書面による申請をしていただくことで、次回以降は初回に申請された口座へ自動振込されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国保年金係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2023年03月31日