子どもが生まれたとき
▼子どもの「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付
いつ | 出生の日を含めて14日以内(出生届出後に手続き) |
だれが | 世帯主または同一世帯の人 |
代理の可否 | 可 。ただし、委任状及び代理人の身分証明書が必要 |
方法 | 受付窓口に直接 |
受付窓口 |
・保険年金課 ・新居地域センター |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
お渡しするもの | 資格確認書または、資格情報のお知らせ |
出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している人が出産したときは、世帯主に出産育児一時金(50万円)が支給されます。
妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます。
出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を支給します。
◆直接支払制度
出産する医療機関等がご本人に代行して申請を行うことで、直接医療機関に対して出産育児一時金を支払います。この制度を利用する場合は、出産前に医療機関等へ直接支払制度を利用する意思表示をしてください。この制度を利用すると、支給額の範囲内でまとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
【直接支払制度を利用した場合】
出産費用が支給額50万円を超えた場合 |
出産した人がその差額分を |
出産費用が支給額50万円未満の場合 | その差額分を国民健康保険に請求できます。 |
【直接支払制度を利用しない場合】
出産後に国民健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。
ただし、医療機関等へ退院時に出産費用を全額お支払ください。
【出産育児一時金の申請方法】
下記に該当する人は、出産後に出産育児一時金を国民健康保険に請求できます。
・直接支払制度を利用し、出産費用額が支給額に満たない人(差額分を申請)
・直接支払制度を利用せず、出産費用を全額ご自身で医療機関等へ支払った人
【受付窓口】
保険年金課 ※新居地域センターでは、この申請はできません。
【申請に必要なもの】
(1)入院分娩費用明細書
(2)領収書
(3)出産一時金医療機関直接支払制度同意書
(4)世帯主のみとめ印(シャチハタ不可)
(5)世帯主の振込先口座が分かるもの(通帳等)
(6)委任状※世帯主以外の口座に振り込む場合のみ
出産に伴う国民健康保険税・国民年金保険料の手続きについて
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国保年金係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2025年01月21日