障害基礎年金
障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、障害年金の種類により受給要件や手続き先が異なります。
詳しくは、日本年金機構ホームーページ「障害のある方」(外部リンク・別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
初診日 | 種類 | 手続き先 |
---|---|---|
国民年金第1号被保険者期間 | 障害基礎年金 | お住まいの市区町村 |
20歳前または60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間 (注意)初診日において、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。 |
障害基礎年金 | お住まいの市区町村 |
国民年金第3号被保険者 | 障害基礎年金 | お近くの年金事務所 |
厚生年金保険の被保険者期間 | 障害厚生年金 |
お近くの年金事務所、 または加入していた共済組合 |
(注意)初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
(注意)初診日において、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
3.障害の状態が、障害認定日(初診日から1年と6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内で症状が固定した日、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日)に、国民年金法施行令で定められた障害等級表の1級または2級に該当していること。(障害者手帳の等級とは異なります。)
請求手続き
障害基礎年金の申請は、障害認定日以後から可能です。
障害の原因となった病気やけがの種類や、状態、初診日などにより障害認定日が異なり、申請時期や必要書類が異なりますので、申請をご希望・ご検討されている方は、事前に手続き先へご相談ください。
浜松西年金事務所の連絡先
湖西市にお住まいの方の管轄の年金事務所は、浜松西年金事務所となります。
電話番号:053-456-8511
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 国保年金係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年06月09日