後期高齢者医療の保険料の納付方法について教えてください。

更新日:2023年09月15日

納付の対象者

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。

保険料の納め方

 

​​​年金を受給している人は、年金からの差し引きとなる「特別徴収」での納付が原則となっています。

ただし、次に該当する場合は特別徴収となりません。

  • 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料とあわせた保険料額が、対象年金額の2分の1を超える場合
  • 介護保険料が特別徴収されていない場合
  • 希望により、特別徴収をやめて口座振替による納付を申し出ている場合
  • 6月以降に75歳になる場合(その年度は特別徴収とならず、翌年度から特別徴収が開始します)

※特別徴収ではない人は、普通徴収(納付書や口座振替)によって個別に保険料を納めます。 

※普通徴収の納期は、8月から翌年3月までの8回で、納期限は毎月末となります。

(注意)月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日


●希望により特別徴収を止める場合

希望により特別徴収を止め、普通徴収(口座振替のみ)を選択することができます。口座振替の手続きを金融機関でされた後、市役所保険年金課または新居地域センターへ変更の申し出をしてください。

●口座振替のご利用

市内の金融機関窓口に備え付けの「口座振替依頼書」に記入・押印し、金融機関窓口へ直接提出してください。「口座振替依頼書」は、市役所保険年金課窓口にもあります。

関連リンク

詳しい制度内容や最新の情報・申請様式などは、静岡県後期高齢者医療広域連合の公式ウェブサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4530 ファクス番号:053-576-4880
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